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100億宣言と中小企業成長加速化補助金など

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新年度になり続々と補助金が募集開始になっていますね。

そんな中、今回は100億宣言と中小企業成長加速化補助金などについて見ていきたいと思います。

100億宣言とは

「100億宣言」とは、中小企業が飛躍的成長を遂げるために自ら「売上高100億円」という目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するものです。

宣言の具体的内容

宣言には以下のような内容を盛り込む必要があります。

  1. 企業概要(現在の売上高、従業員数等)
  2. 売上高100億円実現の目標と課題(売上高成長目標、期間、プロセス等)
  3. 売上高100億円実現に向けた具体的措置(生産体制増強、海外展開、M&A等)
  4. 実施体制
  5. 経営者のコミットメント(経営者自らのメッセージ)

上記の内容を宣言することで売上高100億円を実現するための企業の強いコミットメントと具体的な実現可能性を明らかにし、中小企業の加速的な成長に向けた機運の醸成を図るものとされています。

宣言のメリット

宣言をした企業は、補助金(中小企業成長加速化補助金)や税制(経営強化税制の拡充措置)が活用できるようになります。

また、宣言を行った成長を目指す経営者が繋がるネットワークへ参加することができるようになります。

さらに、100億企業成長ポータルへの掲載や宣言の公式ロゴマークの活用による自社PRなどが可能になります。

宣言の申請

宣言の申請は令和7年5月8日(木)から受付開始になります。

公募要領、申請要領、ひな形、記載例などは100億企業成長ポータルにてご確認ください。

なお、ポータルにて公表されている記載例のひとつが以下のものです。

パワーポイントで作成する1枚ものですね。

それほど文章量も多くないので時間を掛けずに作成できそうですね。

中小企業成長加速化補助金

申請のメリットの一つである中小企業成長加速化補助金についても見ていきましょう。

補助上限額

5億円(補助率1/2)

補助事業期間

交付決定日から24か月以内

補助対象者

売上高100億円を目指す中小企業

※売上高が10億円以上100億円未満である必要があります。

補助事業の要件

  1.  「100億宣言」を行っていること
  2. 投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
  3. 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画の策定
    (賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間)
    ※賃上げ要件とは、補助事業の終了後3年間の「給与支給総額」 又は 「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上であることを指します。
    ※「給与支給総額」又は「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」どちらで目標を立てるかは申請時に選択いただきます。
    ※持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還が求められるで要注意です。

補助対象経費

  • 建物費(拠点新設・増築等)
  • 機械装置費(器具・備品費含む)
  • ソフトウェア費
  • 外注費、専門家経費
    ※建物費は生産設備等の導入に必要なものに限ります。なお、土地代は対象外です。

プレゼン審査がある

書面での1次審査を通過した申請者後、2次審査として外部有識者で構成される審査委員会へのプレゼン審査(対話形式)が実施されるようです。※地域ブロック別に実施予定

中小企業経営強化税制の拡充措置

次に申請のメリットの一つである中小企業経営強化税制の拡充措置についても見ていきましょう。

指定事業

  • 主に製造業・建設業・小売業・卸売業・サービス業等が対象
  • 電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)、鉄道業、航空運輸業、銀行業等の事業は対象外

適用の流れ

  1. 税理士又は公認会計士に投資計画を事前確認してもらい、事前確認書を取得
  2. 投資利益率が7%以上等の経営力向上計画を策定し、主務大臣に計画申請
  3. 主務大臣の認定を受けた後、設備を取得
  4. 税務申告の際、所定の書類を添付

(※中小企業庁のホームページより引用)

対象設備

  • 機械及び装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物及び附属設備(合計額1,000万円以上)
  • ソフトウェア(70万円以上)

税制措置

建物及び附属設備

【特別償却を適用する場合】

給与増加割合2.5%以上:15%

給与増加割合5%以上:25%

【税額控除を適用する場合】

給与増加割合2.5%以上:1%

給与増加割合5%以上:2%

機械及び装置、工具、器具備品、ソフトウェア

【特別償却を適用する場合】

即時償却

【税額控除を適用する場合】

10%(資本金3,000万円超の中小企業者等の場合7%)

注意点

計画期間中は「中小企業投資促進税制・中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用ができませんので慎重にご検討ください。

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