起業・創業支援

どこまで経費になるのか とりあえず領収書は全部取っておく

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開業されたばかりの方からの相談で多いのが「どこまで経費になりますか?」というものです。

どこまで経費になるのか

これは非常に難しい質問ですね。

商品の仕入資金とかであれば間違いなく経費(原価)になることが分かりますが飲食費とか贈答費とか間接経費はどこまで経費になるか分かりづらいものです。

何といってもポイントは1つです。

「事業との関連性があるか」です。

お手元の請求書・領収書を見て現在行っている又はこれから行おうとしている事業とどういう関係があるのかを説明ができるかを考えてみてください。

説明が出来れば経費でOK、説明が出来なければ経費になりません。

自信をもってその判断が出来れば問題ありません。

自信がなければお近くの税理士に相談してみてください。

国税局の電話相談センターに電話するのもありですね。

以下に簡単ではありますが判断の目安を記載しておきます。

支出の内容と経費になる場合の科目です。

内容 科目等
電車・タクシー・航空券代 旅費交通費
家賃・管理費・倉庫代 地代家賃
電気・ガス・水道代 水道光熱費
固定電話・携帯電話・インターネット等 通信費
事務用品代 事務用品費
ご家族での会議をする際の食事代 会議費
業務の関係者との食事代 会議費・交際費
業務の関係者に対する贈答品 交際費
書籍代・各種ソフト代 新聞図書費
備品の購入(PC・机・棚等) 工具器具備品
不動産物件の広告、業務の宣伝 広告宣伝費
業務に必要な車関係費用
(車、ガソリン、ETC、修理・車検等)
車両費
宅急便、書類の郵送代 荷造運賃
印紙代・賃貸不動産の固定資産税 租税公課
研修参加費用・セミナー参加費用 研修費
会費等 諸会費
生活費(衣服、消耗品、医療費等) × 業務との関係性がないため

 

不動産の貸付事業をやられていてその他にも事業を展開していきたいという方向けに作ったものですが基本的な考え方はこれで抑えられます。

それぞれ事業に関係しているものという前提が付くことにはなりますが。

家賃とか水道光熱費とか電話代とか100%事業に使ってないものがあればだいたいの感覚でいいので割合を出して案分して計上してください。

経費にできるかな?って迷うところが税理士の腕の見せ所というか経費として計上する理由を一緒に考えることが税理士の仕事の一つです。

そういうことを考えるのって結構面白いんですよね。

また、税務の考え方って微妙なところが多くて法人税法や所得税法の条文、また国税庁からの通達などでも「社会通念上相当と認められること」なんていう用語がよくでてきます。

このあたりの感覚は是非税理士を頼っていただきたいですね。

社会通念上相当かどうかは要するに他の会社も同じようなことやってるかってことです。

やはり他社の事例についてご質問いただくことも多いです。

その辺、税理士は様々な規模・業種の会社をたくさん見ていますから判断が出来るというわけですね。

とりあえず領収書は全部取っておく

一応の判断の表を掲載したりもしましたが開業したての事業者様にはとりあえず領収書は全部取っておいていただくことをオススメしています。

それを全て拝見したうえで経費になるものならないものの判断をさせていただくのが一番良いかなと思っています。

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