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中小法人・個人事業者のための一時支援金の申請要領が公開されました

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緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行うことが発表されています。

昨日3月1日に申請要領が公開されるなど、詳細が分かってきましたので改めて確認してみましょう。

対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けて売上が減少した中堅・中小事業者・個人事業者

要件

次のいずれかの原因で2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が2020年比(または2019年比)50%以上減少している必要があります。

  1. 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
    (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
  2. 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
    (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

給付対象のポイント

  1. 業種や所在地を問わず給付対象
  2. 緊急事態宣言が解除された地域も含む
  3. 協力金の支給対象の飲食店は給付対象外

支給額

法人: 上限60万円

個人事業者等 :上限30万円

算出方法は、

「2020年(または2019年)1月~3月の売上合計-2021年の売上▲50%以上の月の売上×3」

です。

保存書類

以下の区分に応じて書類の保存が求められています。

なお、申請時の提出は不要ですが7年間の保存が必要です。

飲食店時短営業の影響関係

直接取引の場合

宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店又はその間接取引先(卸売市場、流通事業者等)との反復継続した取引※¹を示す「帳簿書類、通帳」。

※¹ 「反復継続した取引」とは、2019年の1~3月及び2020年の1~3月のそれぞれの期間において複数回の取引を行っていることを指します。ただし、契約形態等により、複数回の取引を行っていない場合は、1回の取引がその事業の主たる取引となっていれば、その取引を示す「帳簿書類、通帳」でも可です。

間接取引の場合

自らの販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」。
(直接取引の場合と同様)

加えて、自らが販売・提供する商品・サービスが、上記販売・提供先を経由して、宣言地域で時短営業の要請を受けた飲食店に届いていることを示す情報として、①同販売・提供先が宣言地域内の卸売市場又は流通事業者である、又は②宣言地域内に所在する同飲食店、卸売市場又は流通事業者と反復継続した取引を行っていることを示す書類・統計データ※²
※² 自らの販売・提供先が所在する地域(都道府県単位以下の範囲)から、宣言地域の卸売市場等に対して、反復継続して、自らが販売・提供する商品・サービス(品目単位)が提供されていることを示す統計データ(青果物卸売市場調査等)等

外出自粛等の影響関係

宣言地域内の対面BtoC事業者

個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること。以下同じ。)を示す「帳簿書類、通帳」及び「商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書・登記簿」 ※¹等の左記地域内で左記事業を営んでいることが分かる書類
※¹ 左記事業を営んでいることが分かる場合は許認可書で代用可

宣言地域外の個人向け旅行関連事業者

宣言地域内の対面BtoC事業者の保存書類に加えて以下の書類が必要です。

所在市町村が、2021年1月以前から公開されている2016年以降の旅行客の5割上が宣言地域内から来訪している市町村等※²であると分かるRESAS等の統計データ
※² 都道府県よりも狭い地域を対象とした統計データであれば可

宣言地域の個人顧客との継続した取引のある事業者全般

個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」

宣言地域の個人顧客と反復継続して取引していることが分かる、顧客データ・客台帳又は、自ら実施した顧客調査の結果(=対象期間は、少なくとも2019年から申請日までの任意の1週間とする。)

上記に該当する事業者に直接的に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者

販売・提供先が上記に該当する事業者であることを示す書類(上記に該当する事業者が自分の申請で保存する書類ということでしょうかね?)

上記販売・提供先と反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」

上記に該当する事業者に間接的に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者

自らの販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」。

自らの販売・提供先が、上記に該当する事業者との反復継続した取引を示す書類又は統計データ。

要件の特例

2019年・2020年 新規開業特例

2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の年間売上÷開業年の設立後月数※¹×3-2021年対象月の月間売上×3
※¹ 開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなします
★2021年以降に開業した事業者に関する特例はありません

季節性収入特例

月当たりの事業収入の変動が大きい中小法人等・個人事業者等
給付額=2019年又は2020年の1月~3月の売上の合計※²-2021年1月~3月の事業収入の合計
※²1月~3月の事業収入が年間事業収入の50%以上である必要はありません
白色申告の場合は、「2019年又は2020年の年間事業収入÷4」でも可です

その他

合併特例、連結納税特例、事業承継特例、罹災特例、法人成り特例、公益法人と特例等がありますので詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。

申請方法

手続きのフローは以下の図をご確認ください(経済産業省HPより)

ポイントは③事前確認でしょうかね。

顧問税理士や融資取引のある金融機関だと電話のみで確認資料も省略で比較的スムーズです。

そのような相談先が無い場合はTV会議・対面になるようです。

さらに本人確認書類・履歴事項全部証明書・確定申告書控え・売上帳簿等・通帳等を確認してもらう必要があります。結構大変ですね。

事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請することになります。

オンラインでの申請が困難な方向けには申請サポート会場が用意される予定です。

この辺りは持続化給付金や家賃支援給付金と同じ感じになりそうですね。

申請受付期間

2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)

来週月曜日から受付開始ですね。

不正受給が判明した場合

不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を請求されます。

持続化給付金でも不正受給が横行しましたので厳しく調査されそうですね。

まとめ

上記の事項は今後変更の可能性もありますので最新の情報に注意しましょう!

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