各省庁の新着情報

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての持続化給付金について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

最新の情報は以下の投稿に記載しております。

持続化給付金の詳細固まる!新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち、中小企業の皆様に最もご活用いただきたいものが持続化給付金です。

融資と違い返済が不要です。

助成金と異なり申請もシンプルになると思います。

詳細な情報が少ない状況ではありますが随時、お知らせしていきたいと思います。

給付対象者

資本金10億円以上の大企業は除かれます。

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者ということです。

比較対象期間

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が任意に選択できます。

なお、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討するとされています。

給付額

前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内が支給されます。

ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とするようです。

申請方法

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付が開始されます。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することが想定されています。

Web上での申請を基本としつつ、必要に応じて感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口が順次設置されるとのことです。

なお、申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

申請に必要な情報

法人の場合

  1. 住所
  2. 口座番号(通帳の写しで確認)
  3. 法人番号
  4. 2019年の確定申告書類の控え、
  5. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主の場合

  1. 住所
  2. 口座番号(通帳の写しで確認)
  3. 本人確認書類
  4. 2019年の確定申告書類の控え、
  5. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

5.については、法人、個人事業主ともに、様式は問わないとのこと。

今後、変更・追加の可能性はあるようです。

給付時期

制度の裏付けとなる2020年度補正予算の成立が前提となります。

政府は今後、補正予算案を国会に提出し月内の成立を目指すことになります。

補正予算が成立すれば、政府は申請を受け付ける事務局を設置して民間企業に業務を委託するため、給付が始まるのは最速で5月中になる予想です。

今後の情報に注意

今後、さらなる詳細については4月最終週を目途に確定・公表される予定です。

詳細な情報が発表され次第このページも随時アップデートしていきます。

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP