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固定資産税・都市計画税の減免・軽減措置【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策については日々情報が更新、修正等されていますね。
今回は中小企業にとって非常に大きいと思われる固定資産税の軽減、免除措置についてお知らせいたします。
対象者
まず対象は中小事業者等に限定されています。
中小事業者等とは資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、をいいますのでご注意ください。
なお、業種による限定はありません。
売上減少要件と軽減額
他の、緊急経済対策と同様、売上高が減少していることという要件があります。
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している場合 ⇒ 2分の1軽減
50%以上減少している場合 ⇒ 全額免除
全額免除は大きいですね。
対象年度
軽減、減免になる年度は令和3年度の課税分に限定されていますのでご注意を。
これから通知が来るであろう令和2年度分は対象にはなりません。
納付が難しい方は納税猶予の申請を検討しましょう。
2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されますのでね。
対象物件
償却資産と事業用家屋が対象になります。
土地は対象外ということですね。
申告が必要
令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告する必要があります。
ほとんどの税理士が認定経営革新等支援機関になっておりますので顧問税理士にご相談ください。
なお、申告にあたって虚偽の記載をした場合の罰則が設けられるようです。
最新の情報に注意
緊急経済対策については所得制限有の30万円給付が一転して一律10万円給付になるなど日々情報が変わっておりますので常に最新の情報に注意しましょう。