所得制限を設けての30万円給付が一転、一人あたり一律10万円給付に変更になりましたね。
改めて確認したいと思います。
対象者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人です。
一応、住民基本台帳とは何なのか、以下、総務省のホームページからの引用です。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。
- 選挙人名簿への登録
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
- 児童手当の受給資格の確認
- 学齢簿の作成
- 生活保護及び予防接種に関する事務
- 印鑑登録に関する事務
要するに住民票に登録されているかどうかということのようですね。
給付額
給付対象者1人につき10万円です。
申請方法
郵送申請方式
市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しと一緒に市区町村に郵送する方法です。
オンライン申請方式
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップし、電子申請(電子署名により本人確認するため本人確認書類は不要)する方法です。
マイナポータルの利用、電子署名が必要なためマイナンバーカードを持っていないと電子申請できませんね。
ちなみに私がマイナンバーカードの発行申請をした際の記事が以下の記事です。
マイナンバーカードで電子申告、電子申請、国税も社会保険もできる
発行まで1か月程度はかかるため今から発行手続きをする方は郵送申請の方が給付までの時間は短いでしょう。
なお、やむを得ない場合に限って窓口での申請・給付が認められるようです。
給付方法
申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。
申請者が世帯主になるため受給は世帯主が一括して受給するようです。
何らかの理由で世帯主と意思疎通が出来ない方もいらっしゃるでしょうから柔軟な対応を求めたいところです。
基本は世帯主一括振込にして希望した場合は世帯が同じでも個人ごとの口座に振り込みが出来るようにするとか。
受付開始日・給付開始日
市区町村ごとに決定するようです。
住民票のある市区町村ですね。
「郵送申請方式」「オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能とのことです。
なお、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内です。
最新の情報に注意
30万円給付のように一転して白紙に戻ることはまずないと思いますが詳細な要件等は変更される可能性があると思いますので最新の情報に注意しましょう!
コメント