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3度目の緊急事態宣言に伴い、月次支援金が給付されます!(一時支援金の後継制度)

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2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されることが発表されました。

1月の緊急事態宣言発令に伴う一時支援金の後継制度ですね。

まだ概要の段階であり給付要件等は引き続き検討・具体化していくとのことで変更の可能性もありますが確認してみましょう。

対象

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響で売上が減少した中小法人・個人事業者

要件

次のいずれかの原因で2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少している必要があります。

  1. 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
    (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
  2. 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置実施地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
    (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

ただし、地方公共団体による休業・時短要請に伴う協力金の支払い対象の事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には対象外になりますのでご注意ください。

給付額

法人: 上限20万円/月

個人事業者等 :上限10万円/月

算出方法は、

「2019年または2020年の対象月と同じ月の売上-2021年の対象月の売上」

です。

前年(または前々年)の同月比で減少した売上が給付額になりますね。

前提として50%以上減少している必要がありますので多くの事業者は上限に達することでしょう。

申請方法

手続きのフローは一時支援金と同じフローになる予定のようです。

参考までに一時支援金のフローを以下の図でご確認ください(経済産業省HPより)

そして今回の月次支援金の申請手続きの概要は以下の図をご確認ください(経済産業省HPより)

ポイントは月次支援金というだけあって各月で申請、受給が行われる点ですね。

6月以降の状況によっては今後も続くということでしょう。

毎月申請要件を満たしているか確認して要件を満たしていれば申請を忘れないようにしましょう。

その他のポイントは事前確認ですね。

顧問税理士や融資取引のある金融機関だと電話のみで確認資料も省略で比較的スムーズです。

ちなみに一時支援金を受給した事業者は改めて月次支援金の事前確認を受ける必要は無いですよ。

そして一度月次支援金の事前確認を受ければ2回目以降は事前確認不要になります。

提出書類

一時支援金の後継制度であることと、今後毎月申請が想定されることから毎回同じ書類を提出しなくてもいいように提出書類の簡略化がされることになります。

概要は以下の図をご確認ください(経済産業省HPより)

基本書類を一度出せばあとは毎月の申請時は売上台帳だけでよくなるようですね。

申請開始

申請受付開始は6月以降になるようですね。

予定のスケジュールが経済産業省のHPにありましたので引用しておきますね。

まとめ

上記の事項は今後変更の可能性もありますので最新の情報に注意しましょう!

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