「会社で社宅を用意して、家賃を給与から天引きすれば節税になる」
このような話を聞いたことがある経営者や担当者の方は多いのではないでしょうか。
確かに、会社が契約した賃貸物件を従業員や役員に住まわせる「社宅制度」は、非常に有効な福利厚生であり、節税対策の一つです。
しかし、ここで注意しなければならないのが「現物給与」の取り扱いです。
実は、社宅家賃をいくら徴収するかによって、所得税がかかるかどうかの判定基準と、社会保険料の計算に含めるかどうかの判定基準は全く異なります。
この記事では、社宅家賃に係る所得税と社会保険の取扱いの違いを、実務上の注意点を踏まえて詳しく解説します。
1. なぜ社宅は節税や社会保険料対策になるのか?
通常、会社が従業員に現金を支給すれば、それは「給与」として所得税の課税対象となり、社会保険料の算定基礎にも含まれます。
しかし、会社が家賃の一部を負担する「社宅」という形をとると、一定の条件を満たせば、その会社負担分は給与(所得)としてカウントされません。
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従業員のメリット: 手取り額が増える(所得税・住民税・社会保険料の負担軽減)
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会社のメリット: 法定福利費(社会保険料の会社負担分)を抑えられる
このメリットを最大限に享受するためには、「いくら従業員から家賃をもらえば現物給与として課税されないか」というボーダーラインを理解する必要があります。
2. 所得税における「社宅」の取り扱い
所得税法上、会社が従業員や役員に対して社宅を無償、あるいは安く貸し付けた場合、その「得をした分(利益)」は給与として課税されます。
課税を避けるためには、従業員から「賃貸料相当額」以上を徴収しなければなりません。
(1) 従業員の場合の計算
従業員に対して貸与する場合、以下の1〜3の合計額が「賃貸料相当額」となります。
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(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%
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12円 × (その建物の総床面積 / 3.3㎡)
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(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 0.22%
実務上、この「賃貸料相当額」は市場家賃(実際に大家に払う家賃)の10%〜20%程度になることが多く、「支払家賃の50%以上」を徴収していれば、所得税は課税されない可能性が高いという簡便的な考え方もあります。
(2) 役員の場合の計算
役員の場合は、従業員よりも判定が厳しくなります。
建物の規模により「小規模住宅」と「それ以外」と「豪華社宅」に分かれます。
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小規模住宅(木造132㎡以下、それ以外99㎡以下): 従業員と同じ計算式。
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それ以外の住宅: 自社所有か借り上げかにより異なりますが、概ね市場家賃の50%程度が基準となります。
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豪華社宅: プール付きや高い嗜好性がある場合は、市場家賃そのものが賃貸料相当額となり、節税メリットはほぼなくなります。
より詳しくは以下の記事をご確認ください。
役員社宅の家賃計算のために固定資産税評価額を確認しよう!固定資産の縦覧と閲覧の違い!
3. 社会保険における「社宅」の取り扱い(現物給与の価額)
ここからが本題です。
所得税では「固定資産税の課税標準額」をもとに計算しましたが、社会保険(健康保険・厚生年金)では全く異なる基準を用います。
社会保険では、厚生労働大臣告示により定められる「住宅の利益の額」に基づいて計算します。
(1) 都道府県別に定められた「住宅の利益の額」
社会保険における住宅の利益の額は、協会けんぽの場合には住んでいる地域(都道府県)ごとに「1畳あたりの単価」が決まっています。
例えば、東京都の場合(令和7年4月以降)は1畳あたり2,830円です。
洋間など畳を敷いていない部屋については、1.65㎡を1畳に換算し計算します。
計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の部屋を対象とします。
玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない部屋は含めません。
また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も含めません。
(2) 社会保険料がかかるかどうかの判定
社会保険におけるポイントは、「本人から徴収している家賃」と「住宅の利益の額」の比較です。
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本人負担額 ≧ 「住宅の利益の額」: 現物給与としての加算は「なし」。
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本人負担額 < 「住宅の利益の額」: その差額が「報酬」に加算され、社会保険料の対象となります。
4. 所得税と社会保険の決定的な違い:比較表
実務を混乱させる原因は、所得税と社会保険で「計算のベース」が違うことです。
以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 所得税(税金) | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
| 評価の基準 | 固定資産税の課税標準額(賃貸料相当額) | 都道府県別の1畳当たり単価 |
| 市場家賃との関係 | 市場家賃より大幅に低くなる傾向 |
市場家賃とはあまり相関せず (社宅の所在地ではなく、勤務地を基に計算するため) |
| 算定面積 | 現況床面積(共用部分の持分が加算) | 居室等の有効面積(畳数) |
| 判定のタイミング | 毎月の給与計算時 | 算定基礎届(定時決定)、随時改定時 |
なぜ「税金は非課税なのに、社会保険料は上がる」事態が起きるのか?
例えば、東京都のマンション(15畳)に従業員を住まわせ、本人から月額20,000円を徴収しているケースを考えます。
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所得税: 固定資産税ベースの計算で「賃貸料相当額」が20,000円だった場合、20,000円徴収していれば非課税。
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社会保険: 東京都の1畳単価2,830円 × 15畳 = 42,450円。
徴収額20,000円 < 標準価額42,450円 となり、差額の22,450円が「現物給与」として報酬に加算されます。
結果として、所得税はかからないのに、社会保険料の等級(標準報酬月額)が1〜2ランク上がってしまうという現象が発生するのです。
5. 実務上の注意点とトラブル回避策
社宅制度を導入・運用するにあたって、税理士の視点から特に注意すべきポイントを3つ挙げます。
① 固定資産税課税標準額の確認(所得税)
所得税の計算に不可欠な「固定資産税の課税標準額」は、借り上げ社宅の場合、大家さんに確認するか、市税事務所等で確認する必要があります。
これが分からないと正確な「賃貸料相当額」が出せません。
※確認が難しい場合は、便宜上「市場家賃の50%」を徴収する運用が安全策とされます。
② 畳数のカウント(社会保険)
社会保険の「1畳」は1.65平米で計算します。
平米数を1.65で割って畳数を出します。
この際、賃貸借契約書の面積から「浴室・トイレ」などを除く必要があるため、図面での確認が必須です。
③ 給与規定(社宅規定)の整備
「現物給与」の取り扱いは、税務調査や労働基準監督署の調査でもチェックされる項目です。
「誰が対象か」「家賃負担の計算ルールは何か」を明確にした社宅管理規定を作成し、雇用契約や賃貸借契約との整合性をとっておきましょう。
6. まとめ:最適な家賃設定のために
社宅制度は、従業員満足度を高めながら会社・個人双方の負担を軽減できる素晴らしい仕組みです。
しかし、今回解説した通り、「所得税法上の賃貸料相当額」と「社会保険法上の住宅の利益の額」の二段構えでチェックしなければ、思わぬコスト増(社会保険料の遡及徴収など)を招く恐れがあります。
「自社の社宅家賃設定は適切か?」
「社会保険の算定基礎に漏れはないか?」
少しでも不安を感じられたら、ぜひ当事務所へご相談ください。
税務面はもちろん、提携社労士とも連携し、貴社にとって最適な福利厚生設計をサポートいたします。


