消費税の計算において令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
欧州を中心として発展してきた付加価値税(日本では消費税)ではインボイス制度がその進化の中で組み込まれ、付加価値税を成立させる肝になっています。
一方で日本の消費税は国際的にみるとインボイス制度の無い付加価値税という変わった税制になっています。
これは消費税導入当時は日本の事業者の多くが間接税になじみがなかったため、消費税を直接税の延長のようなイメージで設計したためと言われています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されるとどうなるか
消費税の計算において、原則課税方式では簡単に説明すると「預かった消費税ー支払った消費税=国に納める消費税」で申告納税額を計算します。
現在は「支払った消費税」を控除する要件として「帳簿及び請求書等の保存」が規定されています。
現在も請求書等の保存は要件になっているわけですがこの請求書が「適格請求書」というものに変わるということです。
そして適格請求書のない「支払った消費税」については申告納税額の計算上、控除できないということになります。
適格請求書とは
では、適格請求書とはどのようなものなのでしょうか。
適格請求書とは「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類」です。
(国税庁ホームページより)
具体的には適格請求書に記載すべき事項は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 受領者の氏名又は名称 適格請求書発行事業者の登録番号
- 軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)
これらの事項が記載された請求書が適格請求書になります。
ポイントは4.の登録番号を記載しないといけないところです。
適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があります。
ここで登録を受けた番号を適格請求書に記載するという段取りです。
次に重要なのは消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができないという点です。
課税売上高が1,000万円以下で免税事業者となっている方や開業2年目までで免税事業者となっている方などは自ら課税事業者になり消費税を納めなければ登録事業者になれず適格請求書も発行できないのです。
現在は免税事業者の方も得意先に発行する請求書には消費税をオンして請求しているケースがほとんどですよね。
その請求書を受け取った得意先は免税事業者に消費税を支払い、自身の消費税計算ではその消費税を「支払った消費税」として控除しています。
一方で免税事業者は消費税をオンして請求して消費税を受領しているにもかかわらずその消費税は国に納めていません。
この点を改善するためにインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることになりました。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後、免税事業者はどうすべきか
さて、今後免税事業者が適格請求書を発行できないとなると仮に免税事業者が消費税をオンして請求して得意先が請求されたとおりに支払っても免税事業者の発行した適格でない請求書の保存では得意先の消費税計算上、そのオンされた消費税を「支払った消費税」として控除できないことになります。
そうするとどうなるか、得意先の行動として考えられるのは
- 「そちらに支払った消費税は控除できないのだから消費税は請求しないでほしい(消費税はオンしないでほしい)」と言う
- 「登録事業者になって適格請求書を発行してほしい」と言う
- 「登録事業者との取引に切り替えるから今後はそちらとは取引をしない」と言う
どれも言われたら困りますよね。
取引を中止される(3)が一番困ると思いますので選択肢としては消費税を請求しないことにする(1)か登録事業者(課税事業者)になって消費税を納税する(2)かです。
おススメは登録事業者(課税事業者)になって消費税を納税する(2)ですね。
(1)だと適格請求書を発行できない事業者ということで取引先に対する信用、イメージの低下が懸念されますし、(2)を選んで消費税を納税する場合も簡易課税制度を選択して計算すれば(1)の消費税をもらわないケースに比べて特になることがありますので(詳細な計算は省略しますが)
免税事業者の方々も令和5年10月1日以降は課税事業者になりましょう!ということで、ではいつ申請・届出を出せばいいのでしょうか。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合
スケジュールは以下の通りです。(国税庁から発行されているQ&A資料から抜粋)
平成35年は令和5年(2023年)ですね。
本当は課税期間(事業年度)の初日の前日までに課税事業者選択届出書を提出しておかないと課税事業者になれず、課税事業者でないと登録を受けられませんが、導入の最初は経過措置により特例がありますね。
令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば課税事業者選択届出書の提出なく適格請求書発行事業者(兼課税事業者)になります。
この特例のメリットは課税期間の途中であっても令和5年10月1日から課税事業者になるというところです。
通常課税事業者か免税事業者かは課税期間ごとに変わりますのでこの特例は今までにない取り扱いですね。
うっかりご自身の令和5年10月1日が属する課税期間のスタート前(初日の前日まで)に課税事業者選択届出書を提出してしまうと令和5年10月1日前のその期首から課税事業者になってしまいますのでご注意を!
上の図のケースでいうと令和5年3月31日までに課税事業者選択届出書を提出してしまうと令和5年4月1日から課税事業者になり特例のケースと比べて半年分消費税を多く納めることになってしまいます。
免税事業者から仕入れる場合の経過措置もある
一応の補足ですが令和5年10月1日からすぐに免税事業者からの仕入れの“全額”が控除の対象外となるわけではありません。
経過措置によりインボイス制度導入後6年間に限り「区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等」を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている場合には、仕入税額相当額の一定割合が控除できます。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
まとめ
以前の投稿でさんざん解説した事業開始から2年の免税期間の検討は今後はなくなりますね。
みなさん1期目から課税事業者になりましょう!
そして現在免税事業者のみなさまは令和5年(2023年)3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することをお忘れなく!
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