消費税法の改正によって2025年4月1日以降にApp Store・Google Playストアで購入するアプリなどは消費税の課税仕入がOKになります!
いわゆるプラットフォーム課税というやつですね。
それでは早速概要を見てみましょう。
プラットフォーム課税の概要
消費税法の改正により、2025年4月1日以後に、国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされました。
用語の意義が重要になりますのでそれぞれ確認しましょう。
電気通信利用役務の提供
アプリ配信のほか、電子書籍・音楽の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供をいいます。
消費者向け電気通信利用役務の提供
電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものを事業者向け電気通信利用役務の提供といいます。
そして、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないものが消費者向け電気通信利用役務の提供とされています。
国外事業者
所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいいます。
デジタルプラットフォーム
アプリストアやオンラインモールなどがこれに該当します。
具体的にはApp Store・Google Playストアなどですね。
特定プラットフォーム事業者
一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。
2025年4月1日からプラットフォーム課税の対象となる特定プラットフォーム事業者については、2024年12月31日までに指定され、国税庁ホームページで公表されます。
プラットフォーム課税の対象となる取引をした場合
プラットフォーム課税の対象となる消費者向け電気通信利用役務の提供については、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなされますので、国外事業者が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)であったとしても、プラットフォーム課税の対象となる消費者向け電気通信利用役務の提供について、当該国外事業者において適格請求書(インボイス)の交付義務は生じません。
特定プラットフォーム事業者(インボイス発行事業者に限ります)が、インボイスを交付する必要があるため、プラットフォーム課税の対象となる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受ける国内事業者は、仕入税額控除の適用に当たって、特定プラットフォーム事業者が交付するインボイスを保存することになります。
プラットフォーム課税の対象とならないケース
以下のような取引はプラットフォーム課税の対象とならないので注意が必要です。
・ 国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・ デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・ デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介さずに当該役務提供の対価を収受している場合
・インターネット上のショッピングサイトなどのデジタルプラットフォームを介して物品販売を行う場合
経理におけるプラットフォーム課税のポイント
日本の企業の経理におけるポイントは消費税の課税仕入にできるか否かですね。
改正前(現在)はApp Store・Google Playストアで海外企業が提供するアプリを購入した場合、アプリ提供事業者が発行するインボイスを保存する必要があり、日本のインボイス制度に登録していない小規模事業者は日本のインボイスを発行できないため消費税の課税仕入にすることができませんよね。
それが2025年4月1日以降は特定プラットフォーム事業者が運営するストアで購入したアプリは日本のインボイス制度に登録していない小規模事業者が開発したアプリでも特定プラットフォーム事業者から日本のインボイスが発行されますので問題無く消費税の課税仕入にすることができます。