各省庁の新着情報

超速報!令和7年度税制改正大綱について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

今年も税制改正大綱が発表されましたね。

超速報として個人的に気になったものをざっくり解説いたします!

中小企業の軽減税率は2年延長

所得800万円以下は法人税率15%となる中小企業の軽減税率について、適用期限を令和9年3月末まで2年延長することになりました。

一方で所得10億円超の中小企業には、17%の税率が適用されることになります。

また、グループ通算制度の適用を受けている法人は軽減税率の対象法人から除かれることになります。

令和8年から防衛特別法人税

防衛力強化に係る財源確保のため、法人税については、法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税(仮称)が課されることになります。

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、課税標準となる法人税額から基礎控除額として500万円が控除されるため多くの中小企業では課税対象外になることが予想されます。

103万円の壁が123万円

連日メディアをにぎわせていた年収の壁の引き上げについては123万円に落ち着きました。

具体的には基礎控除を現行の48万円から58万円に10万円引き上げ、給与所得控除の下限を現行の55万円から65万円に10万円引き上げることで年収の壁が123万円に引き上げられます。

これで年収123万円まで本人の所得税がゼロになります。

併せて年収190万円未満の人まで給与所得控除が最大10万円増える改正も実施されます。

さらに重要な壁は配偶者や親の扶養に入るための103万円の壁です。

扶養控除・配偶者控除の改正

扶養控除・配偶者控除を受けるための所得基準が現行の48万円から58万円に引き上げられました。

これにより扶養に入るための年収の壁が123万円に引き上げられるということです。

給与所得控除の引き上げと併せて考えると年収123万円-給与所得控除65万円=58万円となり扶養控除・配偶者控除が受けられるというものです。

特定親族特別控除(仮称)

19歳~22歳の親族等について、現行と同じ金額の扶養控除を受けるための所得基準が現行の48万円から85万円に引き上げられます。

大学生年代の子については親の扶養に入るための年収の壁が150万円に引き上げられるということです。

給与所得控除の引き上げと併せて考えると年収150万円-給与所得控除65万円=85万円となり扶養控除が受けられるというものです。

さらに年収が150万円を超えても段階的に扶養控除額は減るものの合計所得金額(年収ではありません)123万円までは控除を受けることができます。

配偶者特別控除と同じ考え方ですね。

高校生年代の扶養控除は維持

児童手当が高校生年代へ拡充されたことに合わせて縮小される方向で検討されていた高校生年代の扶養控除は維持となり、来年度以降の税制改正に議論を持ち越すことになりました。

住民税の基礎控除は据置

所得税の基礎控除は10万円引き上げられましたが、地方財政への影響を考慮して住民税の基礎控除は据え置き、住民税への影響は給与所得控除10万円の引き上げのみになります。

子育て世帯で拡充の住宅ローン控除は1年延長

子育て世帯及び若者夫婦世帯の借入限度額について、新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については1,000万円の借入限度額の上乗せ措置が講じられていますがこの期限を令和7年末まで1年延長されます。

また子育て世帯では新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の場合に限り40㎡に緩和されていますがこちらも期限が令和7年末まで1年延長されます。

なお対象者は以下の要件になります。

  • 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  • 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  • 年齢19歳未満の扶養親族を有する者

生命保険料控除の子育て世帯の拡充

現在、2012年以降の契約は所得税が最大4万円、住民税が最大2万8千円の控除になっているところ、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税は最大6万円まで控除額を引き上げることになります。

令和8年分の所得税から適用されます。

なお、一般・介護医療・個人年金の合計適用限度額については現行の12万円から変更されません。

そして、住民税の控除額も維持となります。

退職所得控除の調整規定等の見直しはR8年から

退職所得控除の調整規定等の見直しとして、一定の期間内に複数の退職手当等の支払があった場合における退職所得控除額の計算に係る勤続年数の重複を排除するため、退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内に確定拠出年金に係る老齢一時金を受給している場合を重複排除の対象とすることになります。

併せて、退職所得の源泉徴収票について、税務署長への提出を一律義務化(現行:役員のみ)されます。

これらは令和8年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等に適用されます。

iDeCoの限度額引き上げ

勤務先の企業年金に加入している会社員の場合、現行でiDeCoの掛金は月額20,000円を上限として企業年金との掛金の合計で55,000円が上限となっています。

この合計の限度額が7,000円引き上げられ、62,000円が上限になります。

また、現在は、企業年金の内容によっては合計の限度額に達することができないケースもあることから、これにあわせて、iDeCo自体の掛金の上限も引き上げます。

一方、企業年金がない会社員のiDeCoの掛金上限額が現行の23,000円から62,000円に、自営業などの場合は国民年金基金の掛金との合計上限額が現行の68,000円から7,000円引き上げて75,000円になります。

企業版ふるさと納税は3年延長

企業版ふるさと納税の適用期限が令和9年度末まで3年延長されます。

当事務所でも今年2件申告しましたが控除上限が寄付額の最大9割程度まで引き上げられたこともあり利用する法人は増えています。

個人版ふるさと納税と異なり返礼品のような経済的な見返りが禁止されているものの、地方自治体が寄付をした企業に便宜をはかる事例があったとのことで、再発防止のための措置も講じられます。

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP