起業・創業したての方もよくご存知なのは事業を始めてから2年は消費税を納めなくてもいいという点です。
なんとなく分かっている方は多いのですが詳細は知らない方がほとんどではないでしょうか。
「2年間は消費税を納めなくてよいと思っていたのに税務署からお尋ねが来てしまった!」というようなことにならないために創業時の消費税について確認しましょう。
1期目(1年目)
1期目(1年目)から消費税の課税事業者になるケースを確認しましょう。(※括弧書きの〇年目は個人事業者のケースです)
期首の資本金が1,000万円以上の法人
個人事業者は資本金の概念がないので関係ありません。
期首なので期中に増資しても大丈夫ですが2期目の期首に注意ですね。
相続、合併、分割などで課税事業者の事業を引き継いだ場合
正確に表現するとかなり長文でややこしくなりますのでこのケースに当たりそうな人は税理士にご相談ください。
課税売上高が5億円を超える法人やその関係者が設立した法人
これもだいぶ省略して表現していますのでこのケースに当たりそうな人は税理士にご相談ください。
消費税課税事業者の法人を経営する社長が別法人を作って事業を移して消費税の2年免税を利用するスキームを封じた平成24年度税制改正ですね。
課税事業者選択届出書を期末(年末)までに提出した場合
消費税の還付ができるような場合(課税売上<課税仕入)は課税事業者を選択した方が有利になりますね。
2期目(2年目)
1期目は消費税の免税事業者でも2期目(2年目)で消費税の課税事業者になるケースを確認しましょう。
期首の資本金が1,000万円以上の法人
1期目の途中で増資して第2期目の期首で資本金が1,000万円以上になっている法人が該当します。
1期目の期首から6か月(1年目の1月~6月)の課税売上高と給与支払額が両方1,000万円を超える場合
1期目のスタートからそれなりの規模で活動している場合は2期目から課税事業者になります。
平成23年度税制改正ですね。
ただし、1期目が7か月以下の法人や決算期変更で1期目が8か月未満になった場合などはこの判定が不要になります。
1期目のスタートから大きく課税売上高と給与支払額が発生することが見込まれる場合は1期目を7か月以下に設定する、思わず課税売上高と給与支払額が大きく発生してしまった場合は決算期変更をすることで消費税の免税期間を長くとることができますね。
相続、合併、分割などで課税事業者の事業を引き継いだ場合
1期目と同じくこちらの要件で2期目から課税事業者になる可能性もあります。
課税売上高が5億円を超える法人やその関係者が設立した法人
こちらも1期目と同じくこの要件で2期目から課税事業者になる可能性もあります。
課税事業者選択届出書を1期目の期末(1年目の年末)までに提出した場合
2期目から消費税の課税事業者を選択する場合、課税事業者選択届出書の提出期限は1期目から課税事業者を選択する場合と同じ期限になりますので注意が必要です。
その後も基本的には期首の前日が提出期限(例:3期目の期首の前日=2期目の期末)になります。
1期目は期首の前日は法人が存在していないため提出することができないので1期目だけ特別な期限になっています。
3期目(3年目)以降
3期目以降は基本的には2期目の判定と同じ判定をしていくことになりますが3期目以降は最もよく知られている以下の判定方法も用いることになります。
2期前(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合
2期前が1年未満の法人の場合は1年相当に換算した金額により判定します。
具体的には、2期前の課税売上高を、2期前の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
1期目の月数の設定によって消費税の免税事業者の期間が変わってきます(一般的に言われる2年間より短くなったり長くなったりする)ので注意が必要ですね。
場合によっては決算期変更も視野に入れましょう。
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