税理士業務

テレワーク(在宅勤務)に関する課税関係をザックリ解説(給与課税?)

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本日、国税庁のホームページにて 「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が掲載されました。

その内容をざっくり解説いたします!

従業員に在宅勤務手当を支給した場合は?

給与課税の必要がありますので注意しましょう!

ただし在宅勤務に必要の費用について実費相当額を精算する場合は給与として課税する必要はありません。

その具体例を以下で解説しますね。

在宅勤務に必要な事務用品を渡したら?

自宅用の事務用品を支給した(あげた)場合は給与課税の必要がありますので注意しましょう!

その事務用品について、在宅勤務が終わった時に返却するような扱いにしていれば給与課税の必要はありません。

その物品が誰のものか(所有権は会社と従業員のどちらにあるか)で給与課税すべきか否かが分かれますね。

新たに購入する場合は事務用品の購入費用を先に従業員に渡して購入してもらいお釣りをしっかり回収する精算方法や従業員が立替え購入した事務用品の領収書を提出してもらって精算する方法でも給与課税の必要はありません。

在宅勤務が終わったらその事務用品を会社に持っていくことを忘れないように注意しましょう。

自宅の電気代はどうする?

自宅の電気代相当として一定額を支給すると給与課税の必要がありますので注意しましょう!

自宅の電気代は基本料金や使用料について業務のために使用した部分を合理的に計算してその金額を会社が負担(精算)した場合は給与課税しなくてもOKです。

国税庁のホームページで具体的に示されている算式は以下の通りです。

1/2となっている部分は、下記の電話代の説明をご確認くださいね。

起きている時間の半分は仕事をしているという割合の計算ですね。

上記の算式によらなくても、より詳細に合理的に計算する方法があればOKとのことです。

電話代は?

通話明細書等で仕事で使った部分が明らかに出来ればその部分の精算は給与課税なしでOKです。

営業担当や出張サポート担当など、顧客や取引先等と電話で連絡を取り合う機会が多い業務として企業が認めた場合の通話料の他、基本使用料、インターネット利用料については国税庁のホームページにて示されている以下の算式で算出したものを支給すれば給与課税なしでOKです。

なお、携帯料金の中に端末の分割購入代金や仕事に関係のないサブスクの利用料が含まれている場合はその部分は給与課税する必要がありますので精算対象の料金から除いておきましょう。

通信費の計算例

国税庁のホームページに具体的計算例がありましたので引用しますね。

まずはQです。

そしてAです。

最後に

国税庁のホームページのリンクを記載しておきますね。

「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました(PDF/157KB)

在宅勤務が続き苦しい思いをされている方もいらっしゃるかと思います。

共に頑張りましょう!

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