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コロナ対策 チケット払い戻しせずに寄附で税金優遇を受ける!いくら税金が安くなるのか、減税額の試算も

新型コロナウイルスの影響で大きく打撃を受けているのがエンタメ・スポーツ界ですね。

ライブ・イベント・試合などが自粛により中止、延期になっています。

イベント等が中止になればチケット払い戻ししますよね。

チケットが払い戻しになるということは主催者の売上がゼロになりアーティスト・選手・スタッフの方々の収入もゼロになってしまいます。

日頃元気をもらっているアーティスト・選手などをこんな時だからこそ応援したいと考える方も多いのではないでしょうか。

応援するための選択肢の一つとしてチケットの払い戻しをしないという方法が考えられます。

チケット収入が主催者に入り、アーティスト・選手・スタッフの方々にもギャラ等が支払われることになるでしょう。

しかしチケット代金も決して安くはなく、ご自身の経済状況に不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そんな方にご紹介する新型コロナウイルス緊急経済対策が寄付金控除の制度です。

対象になるチケット

主催者等からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が指定したイベント等のチケットが対象になります。

申請があり指定されたイベント等は文化庁・スポーツ庁のHPに順次アップされる予定ですのでチェックしましょう。

なお、前提として令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものが対象のイベント等になります。

手続き

チケットを購入された方が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡します。

その後、主催者等から、 対象イベント認定証明書(仮称)と 払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手しましょう。

これで準備完了です。

確定申告

寄付金控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。

主催者から入手した対象イベント認定証明書(仮称)と 払戻請求権放棄証明書(仮称)を添付して確定申告しましょう。

e-tax(電子申告)も可能です。

e-taxの場合は必要事項の入力をすれば証明書等の郵送提出は不要になるものと思われます。

いくら税金が安くなるのか

チケット代金を払い戻さずに寄附することで結局いくら税金が安くなるのかが気になるところですよね。

1万円のチケット代金を払い戻さずに寄附した場合で試算しましょう。

チケット代金から2千円を引いた金額に40%を掛けた金額分の所得税が安くなります。

(10,000円-2,000円)×40%=3,200円

なお、-2,000円はふるさと納税などその他の寄附がある場合は既に差し引かれていますので差し引く必要はなくなります。

最高税率の場合は所得控除が有利

高額所得者の方で所得税が最高税率45%の場合は上記の計算によらず所得控除という方法を選んだ方が有利になりますね。

(10,000円-2,000円)×45%=3,600

住民税も別途安くなる

この制度は住民税でも導入される予定ですので住民税も安くなります。

計算は所得の多寡にかかわらず一律以下の通りです。

(10,000円-2,000円)×10%=800円

所得税と併せて最大4,400円ですね。

ふるさと納税などをされており、「-2,000円」を考慮外とすると最大5,500円、半分以上戻ってきます。

安くなるタイミング

所得税は確定申告を行いますので来年の3月ごろに還付になります。

サラリーマンの方で年末調整をされている場合です。

フリーランスの方などは事業の所得などの状況により還付にならない可能性もありますが上記で試算した分の税金は安くなるのでご安心を。

住民税は皆さん確定申告後、来年の6月以降に支払う住民税が安くなりますのでタイミングはだいぶ先になりますね。

上限はある

年間合計20万円までのチケット代金分が対象になるとのことです。

最新の情報に注意

詳細な要件等は変更される可能性があると思いますので最新の情報に注意しましょう!

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