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固定資産税・都市計画税の減免・軽減措置【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】

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こちらの投稿の最新記事は以下の記事をご確認ください。

【新型コロナウイルス】固定資産税の軽減申請がeLTAX(電子申請)でも出来るようになります!(令和2年12月11日開始予定)

先日概要をご案内した固定資産税の軽減、免除措置について、詳細がある程度公表されてきましたので改めてお知らせいたします。

対象者

まず対象は中小事業者等に限定されています。

ここでいう中小事業者等とは以下の2パターンに分けられています。

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない法人または個人で常時使用する従業員の数が1,000人以下

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

なお、業種による限定はありません。

売上減少要件と軽減額

他の、緊急経済対策と同様、売上高が減少していることという要件があります。

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて

30%以上50%未満減少している場合 ⇒ 2分の1軽減

50%以上減少している場合 ⇒ 全額免除

全額免除は大きいですね。

なお、開業間もない企業など比較対象の前年(令和1年)の売上が無い企業等は対象にならないことが中小企業庁のHPで明記されています。

対象年度

軽減、減免になる年度は令和3年度の課税分に限定されていますのでご注意を。

現在通知が来ている令和2年度分は対象にはなりません。

納付が難しい方は納税猶予の申請を検討しましょう。

2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されますのでね。

対象物件

償却資産と事業用家屋が対象になります。

自宅兼事務所も事務所部分は対象になります。

確定申告書類で事業割合が確認できますね。

個人の不動産事業の固定資産税も対象になるようです。

中小企業庁のHPのQ&Aを見ると以下のような回答がありました。

個人(会社の経営者)が個人事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付ている場合、当該事業収入の減少要件等を満たせば対象となり得ます。

専門的な話になりますがこれは事業的規模の要件をいっているのでしょうか。

通常、会社の社長が自社に社長所有の不動産を貸し付けている場合、事業的規模の要件(5棟10室基準)を満たしていないケースが多いと思います。

この場合も対象になるでしょうか。

今後の情報に注意が必要ですね。

なお、土地は対象外ですね。

認定経営革新等支援機関等の認定が必要

申請にあたっては認定経営革新等支援機関等の認定が必要になります。

認定を受ける内容は、

  1. 中小事業者等であること
  2. 売上高の減少
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合

です。

申請の流れ

中小企業庁のHPで公表された申請の流れは以下の通りです。

まず、私ども税理士などの認定支援機関に必要資料を提出し、確認書の発行を依頼します。

税理士が顧問先の確認書を発行する分には改めて書類等をご提出いただかなくても確認書を発行できそうですね。

新規のお問い合わせをいただいた場合は全てご提出いただいて確認する必要がありそうです。

ただ、市町村への申請時に認定支援機関が確認した証明書と併せて認定支援機関に提出した書類を添付する必要があるようです。

認定支援機関が確認して証明書(確認書)を発行する意味があるのでしょうか。。

申請期限

認定支援機関の確認受付は6月中旬から始まるそうです。

認定支援機関の当事務所には今のところ何のお知らせも来ていませんが。。

ただ、市町村の受付開始は来年2021年1月からの予定なので認定支援機関の確認を急ぐ必要は無さそうですね。

申請期限は2021年1月31日とのことですので受付期間が短いです。

毎年の償却資産税の申告と同時に申請することを想定しているようです。

償却資産税の申告が無い建物の固定資産税のみの方はうっかり申請を忘れないように注意しましょう。

なお、複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申請が必要になります。

最新の情報に注意

申請書様式などはまだ決まっていません。

これから追加になる特例条件などもあるかもしれませんので常に最新の情報に注意しましょう。

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