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【新型コロナウイルス】固定資産税の軽減申請がeLTAX(電子申請)でも出来るようになります!(令和2年12月11日開始予定)

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新型コロナウイルスの影響で売上が減少した場合の固定資産税の軽減、免除措置について、申請受付が開始されています。

申請期限は令和3年2月1日(月)なのでまだ2か月ほど余裕がありますが申請方法等について確認しましょう。

なお先日(11月20日)eLTAXによる電子手続きによる申請を行うことができるようになることが公表されました。(令和2年12月11日開始予定)

対象者

まず対象は中小事業者等に限定されています。

ここでいう中小事業者等とは以下の3パターンに分けられています。

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない法人または個人で常時使用する従業員の数が1,000人以下
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方は除かれています。

売上減少要件と軽減額

他の、新型コロナウイルス関連の経済対策と同様、売上高が減少していることという要件があります。

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて

30%以上50%未満減少している場合 ⇒ 2分の1軽減

50%以上減少している場合 ⇒ 全額免除(ゼロになる)

全額免除は大きいですね。

なお、開業間もない企業など比較対象の前年(令和1年)の売上が無い企業等は対象になりません。

対象年度

軽減、減免になる年度は令和3年度の課税分に限定されていますのでご注意を。

現在通知が来ている令和2年度分は対象にはなりません。

納付が難しい方は納税猶予の申請を検討しましょう。

2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されますのでね。

対象物件

償却資産と事業用家屋が対象になります。

自宅兼事務所も事務所部分は対象になります。

確定申告書類で事業割合が確認できますね。

個人の不動産事業の固定資産税も対象になるようです。

なお、土地は対象外ですね。

認定経営革新等支援機関等の認定が必要

申請にあたっては認定経営革新等支援機関等の認定が必要になります。

認定を受ける内容は、

  1. 中小事業者等であること
  2. 売上高の減少
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合

です。

当初の情報では税理士は認定経営革新等支援機関でないと認定できないことになっていましたがその後変更があり税理士は認定経営革新等支援機関でなくても認定できることになりました。

その他、各地の都道府県中⼩企業団体中央会・商工会議所・商工会・青色申告会なども認定できますので詳細は中小企業庁のホームページなどでご確認ください。

提出書類

特例申告書

裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」があるので、確認を受けて機関等の押印をもらう必要があります。

特例対象資産一覧

事業用家屋を所有する場合は、別紙で「特例対象資産一覧」を添付する必要があります。

償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになるとのことです。

収入が減少したことを証する書類(写)

会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付します。

収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は猶予の金額や期間等を確認できる書類も添付しましょう。

(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)

個人事業主で事業用家屋を所有している場合は青色申告決算書や間取図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付する必要があります。

申請期限

申請受付は既に開始されています!

認定支援機関の確認受付について当事務所にも何件か確認のご依頼が来ていますよ

申請期限は令和3年2月1日(月)なのでまだ2か月ほど余裕がありますが「年末年始でバタバタして忘れた」なんてことににならないように早めに準備しましょう。

地方税関係の期限て結構ゆるゆるのことが多いのですが今回は至る所に以下のような文言が記載されていますので期限厳守ですね。

本特例は令和3年度課税に係る軽減措置となるため、令和3年2月2日以降の申請は原則として不受理(受付されない)となり、軽減対象となりませんのでご留意ください。

なお、複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申請が必要になります。

eLTAXによる申請もできる

eLTAXによる電子手続きによる受付を行うことができるようになることが公表されました。(令和2年12月11日開始予定)

なお、eLTAXの場合、特例申告書に加えて、以下のリンク先ページにある「複数団体用専用様式」を作成いただくことで、複数の地方公共団体に対して一括して新型コロナに係る課税標準特例の申告書を電子提出することができます。

https://www.eltax.lta.go.jp/news/02230

また、電子署名を付した者と、確認した認定経営革新等支援機関等が同一の場合は、代表者氏名の押印は不要になりますのでより利便性が高いですね。

是非電子申請に挑戦してみてください。

最新の情報に注意

eLTAXによる電子手続きの最新情報に注意しましょう!

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