令和6年度税制改正で決まった定額減税ですが給与計算担当の方は要注意です!
今年6月の給与で反映させる必要があります。
まだ少し先のことですが今からしっかり準備しておきましょう!
定額減税とは
定額減税とは令和6年度税制改正で実施が決まった減税策です。
物価高を受けた家計支援策の一環といわれています。
政府は賃金の上昇が物価高に追いつくまでの「一時的な措置」と位置付けているため令和6年に限った措置となっています。
減税金額
1人当たり所得税3万円、住民税1万円が減税になります。
本人に加え配偶者や扶養親族も対象になります。
より正確に表現すると次の金額の合計額ということになります。
- 本人 所得税3万円、住民税1万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも日本の居住者に限る) 1人につき 所得税3万円、住民税1万円
同一生計配偶者とは
「同一生計配偶者」は、現行の所得税法の定義と同一になります。
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者です。
同一生計配偶者には、合計所得金額が900万円超である居住者の同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者でない人)を含みます。
毎月の給与計算時は扶養人数にカウントしないことになりますが定額減税の計算上は配偶者として計算していいということですね。
また、同一生計配偶者には、源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円超95万円以下である配偶者は含まないこととされています。
こちらは配偶者特別控除の対象になる可能性があるため毎月の給与計算時は扶養人数にカウントしていますが、定額減税の計算においては合計所得金額が48万円超であれば配偶者自身が定額減税を受けられるため除かれています。
扶養親族とは
「扶養親族」も、現行の所得税法の定義と同一になります。
- 居住者の親族(配偶者は親族としてダブルではカウントしません)
- 里親に委託された児童
- 養護受託者に委託された老人
上記のうち、居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)で合計所得金額が48万円以下である者です。
なお、他の人が提出する扶養控除等申告書にも扶養親族して記載されている場合はいずれかの一人の扶養親族となります。
ダブル適用は無しということですね。
所得金額調整控除で認められているダブル適用とは考え方が異なりますのでご注意ください。
判定時期
同一生計配偶者・扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和6年12月31日の現況(令和6年の中途で死亡・国外転出する場合は、死亡・国外転出時の現況)によります。
対象者
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方が所得税の減税の対象になります。
住民税は令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象になるため計算対象年が1年ズレていることに注意が必要です。
給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方ということですね。
いわゆる高額所得者は対象外になります。
実施時期
2024年6月から順次実施されます。
実施方法(サラリーマンの場合)
扶養控除等申告書の提出が必須
扶養控除等申告書を提出した先の会社が実施します。
扶養控除等申告書を提出していない会社では実施されませんのでご注意ください。
なお、扶養控除等申告書は昨年末の年末調整時に会社に提出しているか今年になってから入社した人は入社時に会社に提出していると思います。
これらについては6月の時点で改めて提出する必要はないことになっています。
合計所得金額が900万円超の人
ご自身の合計所得金額が900万円超であったため昨年の年末調整時や入社時の扶養控除等申告書に配偶者の情報を記載していなかった人は6月以降の最初の給与支払日までに「源泉徴収に係る申告書」を会社に提出すれば配偶者の分の減税を受けることができます。
15歳以下の扶養親族がいる人
15歳以下の扶養親族は所得税計算上の扶養控除がないため会社に扶養親族の情報を伝えていない可能性があります。
そのような場合も6月以降の最初の給与支払日までに「源泉徴収に係る申告書」を会社に提出すれば15歳以下の扶養親族の分の減税を受けることができます。
なお、扶養控除等申告書の下の方に「住民税に関する事項」として15歳以下の扶養親族の情報を記載する欄がありますが、そちらに情報が記載されていれば問題なく減税を受けられますので「源泉徴収に係る申告書」を提出する必要はありません。
具体的計算事務(所得税)
6月以降の最初に支払われる給与で源泉徴収される所得税から定額減税の所得税部分が控除されます。
控除しきれなかった場合は次に支払われる給与や賞与から順次控除されます。
控除対象者の確認
では具体的に計算手順を見ていきましょう。
まずは控除対象者の確認です。
控除対象になる人は6月1日現在の在籍者です。
そして先ほども記載した通り扶養控除等申告書を提出している人に限られます。
5月31日以前に退職した人や国外勤務になり非居住者になった人、6月2日以降に就職した人は対象になりませんのでご注意ください。
対象者ごとの減税額の確認
次に対象者ごとに減税額がいくらになるか計算しましょう。
まずご本人分の3万円は確定しています。
令和6年の年収が2000万円超になる人は定額減税の対象外になりますが、この時点で所得の見積もりは不要です。
次に減税額に加算される同一生計配偶者及び扶養人族の数を確認しましょう。
こちらは昨年の年末調整時・今年に入ってからの入社時に提出された扶養控除等申告書を確認ですね。
もしいずれのタイミングでも提出されていない場合は今回改めて提出してもらうようにしましょう。
人数カウントの際の注意点がいくつかあります。
本記事の前半で一度解説していますが改めてポイントを整理します。
毎月の給与計算における扶養人数と異なる人数になりますので慎重に確認してくださいね。
配偶者の判定相違点
定額減税の対象になる配偶者は合計所得金額が48万円以下の配偶者です。
いわゆる103万円の壁をこえていない配偶者ですね。
合計所得金額が48万円を超えている配偶者でも合計所得金額が95万円までの配偶者は毎月の給与計算では扶養人数としてカウントしていますので注意が必要です。
そしてご本人(その会社に勤務していて給与の支給を受ける人)の合計所得金額が900万円を超える場合は配偶者控除が受けられないため給与計算では扶養人数としてカウントしていませんが、そのような場合でも合計所得金額が48万円以下の配偶者は定額減税の対象に含めることができますので差異が生じますね。
国税庁ホームページに図がありましたので引用しておきますね。
扶養親族の判定相違点
16歳未満の扶養親族については年少扶養親族して扶養控除の対象にならないため、毎月の給与計算では扶養人数としてカウントできませんが定額減税の対象になりますのでご注意くださいね。
その他の注意点
上記のように毎月の給与計算では扶養人数としてカウントできないため扶養控除等申告書に記載されていない(記載できない)人については「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載して会社に提出するようにしてください。
また、海外にお住いの配偶者や扶養親族は人数に含めないように注意ください。
管理表の作成
多くの従業員が6月の給与では控除しきれず7月以降に繰り越すことになる可能性が高いため管理表などを作成しておきましょう。
国税庁からも管理表の例として「各人別控除事績簿」なるものが公表されました。
(国税庁ホームページより引用)
上記の書式は法令で定められた書式ではないので各会社で任意のものをご作成いただいても問題ありません。
今後給与計算ソフトなどが改修されてソフト上で管理できるようになることも予想されますのでもう少し様子見でもいいかもしれませんね。
なお国税庁の書式についてもエクセルのバージョンが公表される予定とのことですのでそちらをカスタマイズして利用することも想定できます。
給与計算の実施
まずは通常通りに給与計算を実施しましょう。
そこで計算された源泉所得税の金額と定額減税管理表などで把握した定額減税額とを比較し源泉所得税の方が大きければ定額減税額の全額をその月の源泉所得税の金額から差し引いて支払ってOKです。
(国税庁ホームページより引用)
定額減税額が源泉所得税の金額を超えている場合は源泉所得税の金額をゼロとして支払いましょう。
そして控除しきれなかった定額減税額は次に支払う給与か賞与に繰り越しましょう。
(国税庁ホームページより引用)
給与明細の記載
給与明細には源泉所得税から控除した定額減税の所得税部分の金額を任意の場所に以下のように記載すればOKです。
- 定額減税額(所得税)●●円
- 定額減税●●円
給与をもらう側としては6月以降最初に支払われる給与の給与明細は要チェックですね。
源泉所得税の納付書(徴収高計算書)の記載
源泉所得税の納付書は改訂の予定がなく、定額減税の控除後の源泉徴収税額を記載すればよいことになっています。
(国税庁ホームページより引用)
「年末調整による超過税額」欄や「摘要」欄に記載すべきでは?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんがいずれも不要の旨、国税庁から示されていますのでご安心ください。
年末調整時
年末時点で実額計算した本人の合計所得金額、配偶者・扶養親族の合計所得金額により定額減税の控除額が確定されます。
そして住宅ローン控除後の所得税から定額減税の所得税部分が控除されます。
(国税庁ホームページより引用)
控除しきれなかった分は支給されませんので所得税がゼロになるところが限度ということですね。
復興特別所得税は定額減税後の所得税に税率を乗じて計算することになります。
年末調整還付・不足額を計算する際の源泉徴収税額の集計については6月以降の給与で控除していた定額減税額を控除した後の源泉徴収税額を集計することに注意してくださいね。
源泉徴収簿の記載
源泉徴収簿の記載例が国税庁ホームページにありましたので引用しておきますね。
源泉徴収票の記載事項
6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄には以下の事項を記載しましょう。
- 所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
- (該当者のみ)合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という。)分の特別控除を実施した場合、その旨
こちらも記載例が国税庁ホームページにありましたので引用しておきますね。
なお、年末調整を行わずに退職した人や年収2,000万円超で年末調整を行わなかった人の源泉徴収票については、摘要欄に定額減税の内容を記載する必要はありません。
源泉徴収税額欄に定額減税後の源泉徴収税額を記載するだけでOKです。
源泉徴収票作成時点では定額減税額が確定していませんからね。
あとはご本人が確定申告で計算して確定させることになります。
令和6年分で控除しきれない場合
令和6年分で定額減税の控除額が控除しきれなかった場合は令和7年に繰り越すことができません。
ただし、住民税の定額減税の実施と併せ、定額減税しきれないと見込まれる人については、市区町村から各種の給付措置が行われる予定とのことです。
具体的計算(住民税)
令和6年6月分は徴収無し(ゼロ)になります。
そして、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で徴収されます。
なお、令和5年分の合計所得金額1,805万円超(年収2,000万円超)の人や均等割のみの人など、定額減税が適用されない人は、通常通り6月分から徴収されることになりますね。
実務的には各市区町村から送られてくる特別徴収税額の通知通りに徴収すれば問題ないはずですのであまり気にしなくてもいいかもしれませんね。
非控除対象配偶者がいる場合
本人の所得が1,000万円超で所得が48万円以下の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)がいる場合はその配偶者の分の控除額1万円は令和7年度の住民税から控除されます。
これは令和6年度の住民税計算時点では自治体は非控除対象配偶者の情報が把握できておらず、来年の1月に給与支払報告書が提出されて初めて非控除対象配偶者がいたことを把握できるためです。
配偶者分の定額減税が2年連続で控除される可能性がある
総務省のQ&Aで正式に示されたのですが配偶者分の定額減税が2年連続で控除される可能性があるようです。
具体的なケースとしては以下の通りです。
令和5年分の所得税計算で配偶者控除を受けていると令和6年度の住民税計算で配偶者分の定額減税を受けることができます。
さらに令和6年分の所得税計算で本人の所得が1,000万円超になり、引き続き所得が48万円以下の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)がいる場合、配偶者控除が受けられなくなるため給与支払報告書に「非控除対象配偶者減税有」と記載されることになります。
そうすると令和7年度の住民税計算でも配偶者分の定額減税を受けることができるというわけです。
ただこれはおかしくないでしょうか?
給与支払報告書を作成する会社側で2年連続控除になるケースは把握できるため給与支払報告書に「非控除対象配偶者減税有」と記載しないようにすればいいですし、市区町村側でも2年連続控除になるケースは把握できると思いますので市区町村側で計算対象から外すことにすればいいように思われます。
今後取り扱いの変更の旨のお知らせがあるかもしれませんね。
個人的疑問点
令和6年1月~5月で既に2,000万円超の給与をもらっている場合はどうする?
5月末時点で既に2,000万円超の給与をもらっている場合は6月以降の最初に支払われる給与で源泉徴収される所得税から定額減税の所得税部分を控除すべきでしょうか?
この点について1月19日に財務省と国税庁から公表された実施要領案では、「従業員等ごとの合計所得金額に関わらず、令和6年6月以降の源泉徴収税額から控除していくこと」が示されましたが、実務上は控除すべきではないと考えます。
年末調整が出来ないことも確定していますので先に控除してしまったら確定申告で追加納付になってしまいますので。
ただ、その判定について事務の手間等もありますので他の従業員と同様一律に控除してあとはご本人に確定申告してもらうことにしてもよいですね。
5月末時点で令和6年が年収2,000万円超になる見込みの場合はどうする?
こちらも原則は6月以降の最初に支払われる給与で源泉徴収される所得税から定額減税の所得税部分を控除する対応になりますね。
そして2月5日に国税庁から公表されたQ&Aにその扱いが明確になりました。
問 給与収入が2,000 万円を超える人など、合計所得金額が1,805 万円を超えることが確実な人についても、主たる給与の支払者のもとで、月次減税の対象とするのですか。
[A]
合計所得金額が1,805 万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当する場合には、月次減税の対象となります。
私の個人的な考えとしては、確定申告で追加納付になる可能性が高いため控除しないこととしても差し支えないと思われます。
会社側としては源泉所得税を多めに納めることになるため税務署から問題視される可能性も無いでしょう。
最後に
なお、定額減税の実施が盛り込まれた令和6年度税制改正案については、今後国会に法案が提出され、国会審議を経ることが前提となっています。
まず間違いなくこのまま実施されると思いますが100%確実ではない点だけご注意ください!