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【新型コロナウイルス】固定資産税の軽減申請がeLTAX(電子申請)でも出来るようになります!(令和2年12月11日開始予定)
新型コロナウイルス感染症の影響が日々深刻化していますね。
皆さんご無事でしょうか。
ここ数日は私の元にも新型コロナウイルス感染症対策としての融資、助成金などについてのお問い合わせが多く寄せられています。
明日どうなるか分からない状況で誰もが自社の経営に不安を抱いています。
日々更新される新型コロナウイルス感染症対策のうち今回は国税の納税猶予についてお伝えしたいと思います。
対象になる場合
納税猶予の対象になるのは2020年2月1日以降の1か月間の収入が前年同時期と比べ大幅に減収している場合です。
大幅な減少については20%以上の減少とされています。
対象税目
個人、法人を問わず、全ての税目について対象になります。
毎月納付が必要な源泉所得税も対象になるようです。
なお、印紙税は対象外になるようです。
対象になる期間
2020年2月1日から2021年1月31日までに期限が到来するものが対象になります。
所得税の確定申告はもちろん対象になりますし、これから多くの会社がむかえる3月決算の申告納付も対象になります。
猶予される期間
原則として1年以内の期間です。
ただし、猶予期間内に納税することができないやむを得ない理由があると認められるときは、さらに 1 年間猶予される場合があります。
延滞税は免除、担保も不要
猶予期間中の延滞税は免除されます。
また、通常納税の猶予時に求められる担保の提供も不要です。
申請が必要
納税猶予を受けるには申請が必要です。
申請先は所轄の税務署です。
関係法令の関係法令の施⾏から2か⽉後、⼜は、納期限(のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。
申請書(現在準備中)のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出することになりますが、提出が難しい場合は⼝頭による説明でも対応してもらえるようです。
現行の制度もある
現行の納税猶予も有りますので収入が20%以上減少していない方もあきらめずに所轄の税務署に相談に行きましょう。
以下、3月13日に公表された納税猶予についての国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
こちらの要件は、「国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。」となっており、より幅広い方が受けられる可能性があります。
実はこの新型コロナウイルス感染症の影響が出る前も、延滞税は発生しましたが国税は納付が困難な方の納付方法については分割納付など柔軟に対応していましたのでまずは所轄の税務署に相談に行かれることをお勧めします。
社会保険料は?
3月27日に新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に社会保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り納付の猶予が認められることが日本年金機構のホームページで発表されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
また、国税同様に上記の要件(収入20%以上減少)にて1年猶予する特例制度が設けられるようです。
地方税(住民税・事業税)は?
国税同様に上記の要件(収入20%以上減少)にて1年猶予する特例制度が設けられるようです。
固定資産税は?
基本的には、国税同様に上記の要件(収入20%以上減少)にて1年猶予する特例制度が設けられるようです。
さらに、固定資産税については中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとすることとされています。
具体的な要件としては、令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者は固定資産税が2分の1に、50%以上減少している者はゼロになります。
申請にあたっては令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用することになっておりますので、顧問税理士の認定を受けることが想定されます。
今後の最新情報に注意
上記の情報は今後さらに詳細な手続き方法等が発表されることになります。
状況によってはさらなる拡充、要件緩和等がされることも予想されます。
財務省、国税庁のホームページなどで常に最新の情報を確認するようにしましょう!