今週水曜日(令和元年8月21日)に財務省国際会議室にて「納税環境整備に関する専門家会合」が開かれました。
税務手続きの電子化やキャッシュレス納付の推進などが話し合われたようですがあまり新しい情報はないように思われました。
その中で一つ気になったものがあったのでご紹介したいと思います。
シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応
この議論もここ数年よくされているものですが、今回の会合で国税庁の説明資料の中にいくつか税務調査事例が記載されていました。
17LIVE(イチナナ)
国税庁の説明資料からの抜粋です。
具体的なサービス名は記載されていませんが17LIVE(イチナナ)などのライブ配信アプリでしょう。
税務調査の重点対象になっていますので要注意ですね。
ビットコイン
こちらはメディアでもだいぶ報道されましたので注意されている人がほとんどだと思いますね。
当然、ビットコインに限らず仮想通貨全体でマークされています。
メルカリ
メルカリ等のフリマアプリも含んだところでのネットオークションと考えられますね。
チケット不正転売禁止法の施行に伴いチケット転売により多額の利益を得る方はいなくなると思われますがその他の転売行為で得た利益についても国税は目を光らせています。
A8.net
アフィリエイトも確定申告しないといけないのは周知の事実ですね。
ASPからもそのあたりの注意喚起はされているかと思いますのでもれなく確定申告しましょう。
国税庁はサービス提供事業者に情報照会している
それぞれの図の下の方の色塗りがされた文章にあります通り、国税庁はサービス提供事業者に情報の照会をしています。
現在のところ任意の強力ですが、サービス提供事業者としてもあまりに強く拒むと自社への税務調査に発展しかねないと危惧することもあるためある程度の情報提供はしているものと思います。
その結果、上記のような税務調査につながっているということです。
今回の会合では将来的に情報提供の義務化をする方向で検討がされていることや、そもそもサービス提供事業者の段階で源泉徴収を導入することが検討されていることも報告されたようです。
税務調査事績
今回の会合資料では平成29事務年度の実地調査事績も公表されていました。
注目すべきは件数と所得金額です。
インターネット取引関連については日本全国、年間で約2千人が税務調査の対象になっているようです。
なお、重点項目とされているため今後は増加が予想されます。
1件当たりの申告漏れ所得金額は1千万円前後です。
所得=利益と考えて差し支えありませんので年間で1千万円近く稼いでいる人は必ず申告しましょう。
また、サービス提供事業者への情報照会については、平成31年度税制改正にて法令上、国税当局が事業者等に対して協力を求めることができる旨が明確化されました。
照会できる場合の基準として「多額の所得(年間1000万円超)を生じうる特定の取引の税務調査の結果、半数以上でその所得等について申告漏れが認められた場合」というものがあり、この点からもやはり年間1千万円というところが一つのラインになっているようです。
1千万円行かない人も申告義務はありますのできちんと申告しましょうね。