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取締役の任期の変更について

会社を設立する際に決めることの一つとして取締役の任期があります。

取締役の任期は最長10年

現在の会社法では公開会社でない会社(定款に株式譲渡制限の規定のある会社)は取締役の任期を最長10年に設定することが出来ます。

社長おひとりで始められた会社などは最長の10年に設定することが一般的です。

役員の任期が満了するとその役員は退任ということになりますが再任(重任)も可能です。

社長おひとりの会社やいわゆる中小企業は役員の任期が満了すると再任(重任)し、それを繰り返しているという会社がほとんどだと思います。

再任(重任)は株主総会等で決議しその決議内容(議事録)をもって法務局に登記することで完了します。

登記には費用と手間がかかりますので社長おひとりの会社で役員の変更が見込まれない会社は最長の10年に設定しておいた方がよいでしょうね。

会社設立時にこのあたりのアドバイスが得られた会社は取締役の任期が10年に設定されていますが、たまに10年に設定されていない会社を見かけます。

ご自身の会社の定款を確認し、取締役の任期が10年でない場合は任期を変更することを検討しましょう。

変更の方法

取締役の任期を変更する場合は定款を変更することになります。

ご自身で定款の変更をするだけで公証役場での定款認証も不要ですし、法務局への登記も不要です。

変更の手順としてはまず株主総会で定款変更(取締役任期の変更)の決議を行います。

そしてその株主総会の議事録を作成しましょう。

その議事録と当初の定款(原始定款)を一緒に保管することで完了です。

この手続きは当初の定款が電子定款の場合も同じです。

当初の定款(原始定款)は書き換えることができませんのでそのままで、別途変更した部分について議事録を作成、保管することになります。

単に定款を書き換えるのでなく、新旧の定款のどこが違うのかを照合できるようにするということです。

変更を重ねていくと、当初の定款に議事録が複数存在し、現在の定款がどのような内容のものか分かりづらくなってしまいますので、別途、最新の内容を反映した書類を作成し、「現行定款」として、保管・運用していくのが一般的な取り扱いです。

まとめ

社長おひとりの会社や取締役も社長以外は全員社長のご親族のような会社では取締役の任期を10年にすることをお勧めします。

しかし取締役にご親族以外の方がいるケースなどではその取締役とトラブルになった際に10年の任期が長すぎた、なんてことになる可能性もありますのでよく検討してから決断しましょう。

あとは10年に設定すると再任(重任)のタイミングをうっかり忘れてしまうケースもありますのでカレンダーアプリに登録しておくなどの対策もしておきましょう。

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