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簡易な扶養控除等申告書を確認!注意点まとめ!

令和6年分の年末調整の変更点として「簡易な扶養控除等申告書の創設」があります。

概要や注意点を確認していきましょう!

概要

年末調整事務の簡素化の観点から、扶養控除等申告書に記載する内容が前年の扶養控除等申告書等に記載した内容から異動がない場合には、異動がない旨の記載によることができることとされました。

異動がない旨の記載によることができる主な内容は以下の通りです。

この前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。

令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができますので今回の年末調整で提出するものから簡易な申告書にすることができますね。

簡易な申告書の記載例

簡易な申告書は以下のように記載しましょう。

(国税庁HPから引用)

氏名、マイナンバー、住所は記載する必要があります。

そして右側の余白に「前年から異動なし」と記載すればOKです。

マイナンバーについては、基本的には記載する必要がありますが、別途マイナンバーを記載した帳簿を備えている場合には記載しなくてもよいことになっていますので併せてご確認ください。

また、次のような簡易対応様式の扶養控除等申告書も公表されていますのでこちらを使用することも可能です。

前年の申告内容から異動がない場合は、右側のチェックボックスにチェックを入れれば網掛け部分以外を記載する必要はありません。

注意点

本当に前年と当年で異動がないのか?ということが注意点になりますよね。

この点については国税庁からチェックリストが公表されていますので参考になさってください。

(国税庁HPから引用)

所得の見積額の異動

配偶者や扶養親族の所得の見積額の異動は1円でも違ったら簡易な申告書を使用できないの?という疑問があります。

この点について、以下のようなケースは異動なしとして簡易な申告書を使用できます。

扶養親族の年齢の変動

扶養親族の年齢の変動により「前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動があった」として簡易な申告書が使用できないケースは、次のような場合をいいます。

その他

障害者控除の対象となる人の障害の程度(等級)等に変動があった場合で、身体障害者手帳の交付を受け、前年の申告時には障害の等級が4級であった人について、本年は障害の等級が3級となる場合などは簡易な申告書を使用できます。

なお、身体障害者手帳の交付を受け、前年の申告時には障害の等級が3級であった人について、本年は障害の等級が2級となる場合などは、「特別障害者」に該当することとなるため、簡易な申告書を提出することはできません。

まとめ

配偶者や扶養親族の状況に変わりがないのに毎年同じ内容を記載しなければならずに苦労していた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような方は今回から簡易な申告書を使用すればぐっと楽になりますね。

是非、簡易な申告書を使用してみてください!

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