税理士業務

令和3年分所得税確定申告期限に注意!期限に間に合わない場合の対応方法。

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令和3年分の所得税確定申告期間が始まり早くも1週間が経過しましたね。

令和3年分の所得税確定申告期限は新型コロナウイルスの影響で一律延長となった令和元年分、2年分と異なりますので要注意ですよ!

原則的な確定申告期限

原則的な確定申告期限は令和4年3月15日(火)です。

一律延長となった令和元年分、2年分と異なりそれ以前(平成30年分以前)の原則的な確定申告期限に戻っています。

期限延長も可

新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については申告・納付期限の延長が可能です。

最長で令和4年4月15 日(金)まで延長されます。

期限延長手続きの具体的な方法

それではどのようにすれば期限延長ができるか具体的に見ていきましょう。

書面で申告する場合

書面で申告する場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればOKです。

確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで申告する場合

確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで申告する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力すればOKです。

e-Taxソフトを利用して申告する場合

e-Taxソフトを利用して申告する場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力すればOKです。

延長申請書の作成は必要ない

上記いずれの場合も別途、「延長申請書」を作成して提出していただく必要はないので簡単に延長することができますね。

納付期限に注意

申告期限と同時に納付期限も延長されますが納付期限は申告書を提出した日になりますので注意が必要です。

例えば4月1日に申告書を提出して納付は4月15日までにすればOKと思っているとそれは間違いです。

4月1日に申告書を提出した場合、納付期限も4月1日になりますので申告書の提出と同時(または提出前)に納付も済ませておきましょう。

なお、延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納付の猶予制度を適用できる場合があります。

適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になりますので、まずは、所轄税務署に相談しましょう。

今回の延長手続きは令和3年分のみ

今回の簡易な方法による延長は、令和3年分のみの特別な取り扱いです。

令和3年以前のものについて期限の延長申請を行う場合は、通常どおり、「延長申請書」に申請理由等を記載の上、提出する必要がありますのでご注意ください。

令和4年4月15 日(金)に間に合わない場合は?

延長後の期限である令和4年4月15 日(金)にも間に合わない場合は申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄税務署に提出することでさらなる延長が認められる可能性があります。

この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となりますのでまずは所轄税務署に相談しましょう。

振替納税の振替日

簡易な方法による延長をした場合で振替納税を利用されている方の振替日については本日現在未定となっています。

別途国税庁ホームページ等でお知らせがされると思いますので注意しましょう。

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