消費税

キャッシュレス・ポイント還元事業(消費者還元事業)の仕訳(会計処理)。社長、従業員が立替えたときは?

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いよいよ始まったキャッシュレス・ポイント還元事業(消費者還元事業)。

国側のミスや決済事業者の不備で、1日に還元がスタートできない店が相次ぐなど混乱が続いているようですが皆様の周りはいかがでしょうか。

私のクライアントでも早い段階からアナウンスし、しっかり事前登録したものの1日に還元がスタートできないという方がいらっしゃいました。

さて、そんな混乱の中ですが社長や従業員が立替で購入し、経費精算した領収書にキャッシュレス・ポイント還元事業(消費者還元事業)による還元額が含まれていた際の仕訳について考えてみたいと思います。

領収書を確認

今日、私がセブンイレブンで購入した際の領収書です。

購入した内容についてのツッコミはご遠慮ください。。。(経費にはしませんよ)

キャッシュレス還元額「-4円」がしっかり記載されていますね。

合計金額235円×2%で4円です。

さて、これが立替経費の領収書として経理に精算で回ってきた場合です。

精算すべき金額

精算すべき金額は235円と231円のどちらでしょうか?

これについては様々な意見があるかもしれませんがシンプルにレジで実際に支払った231円でよいと思います。

ただ、セブンイレブンは支払時に2%を支払額から差し引いて還元するパターンですが、セブンイレブン以外のお店では後日クレジットカードなど決済事業者のポイントとして還元するパターンもあります。

その場合、レジでの支払額は235円になりますよね。

この時に、後日還元される4円分を社長や従業員から会社に返してもらうのか。

個人的には返してもらわなくてもよいと思います。

ポイント還元の方法により精算金額に差が出てはおかしいという考えもあるでしょうが、還元金額が高額になることもまずほとんどないでしょうから少額不追及で税務上も問題にならないことと思います。

仕訳で考えてみる

正しい仕訳はこうです。

会議費 218 / 現金(未払金) 231
仮払消費税 17 / 雑収入 4

いわゆる値引きとは違いますのでね。

貸方に雑収入をおかないと、10%の税率のものが混在している場合に8%と10%のどちらで調整するか困りますね。

雑収入は補助金的な考えで消費税不課税でよいと思います。

レジでの支払時に還元されず後日クレジットカードのポイントとして還元される場合で、もし仮に会社が「後日還元されるキャッシュレス還元ポイントは会社に還元しろ!」ということになった場合はこうしてみてはいかがでしょうか。

会議費 218 / 現金(未払金) 235
仮払消費税 17 /    

としておき、後日従業員から還元された際に雑収入4円を計上ですかね。

雑収入4円は立替えた個人から貰った受贈益的な扱いで消費税不課税でどうでしょうか。

まあ、このケースはあまり想定されませんが。

キャッシュレス消費者還元事業なのに会社が還元を受けることに

キャッシュレス還元事業の導入の議論の際に「法人の購入にキャッシュレス還元すべきでない」という意見もあったようですが法人の購入か個人の購入かを判別することは不可能ということで法人の購入でもキャッシュレス還元の対象になっているようです。

その一方で法人の大量購入や個人が転売目的の大量購入でポイントを大量に獲得することを防止するために、一回ごとの上限額や、一定期間の上限額が設けられています。

キャッシュレス還元分は経済的利益で所得税課税?

立替で購入した商品のポイント還元分を会社に還元しない場合、社長や従業員に対する経済的利益と考えられるかもしれません。

家電量販店の10%ポイント還元なんかでもたまに議論になったりしますよね。

会社の立替経費で高額家電を購入して多額のポイントをゲットしている方、結構見たことがあります。

何十万円分のポイントになるなどあまり派手にやっているともしかしたら税務調査で指摘される可能性が無くはないと思いますが、給与所得?一時所得?労務の対価ではないでしょうから一時所得でしょうか?

さらにそもそもこれらのポイントは会社からもらうものではなく国や家電量販店からもらうものなので会社からの支給として課税されることはないでしょうね。

法人カードはキャッシュレス還元される?

コーポレートカード、ビジネス(法人)カードでの決済は基本的には対象外になっているようです。

※楽天ビジネスカード、楽天バーチャルプリペイドカードでのご利用は対象外となります。(楽天ホームページより引用)

その他、主要カード会社のホームページを確認しましたがやはり同様に対象外となっております。

(全てのカード会社を確認できてはいませんので自社のカード会社にお問い合わせください。)

ただ、セブンイレブンなど決済時に還元するシステムでは法人カードでも還元される可能性があります。

その場合は、以下の仕訳でよいと思います。

会議費 218 / 未払金 231
仮払消費税 17 / 雑収入 4

また、後日クレジットカードのポイントとして還元される場合はまず

会議費 218 / 未払金 235
仮払消費税 17 /    

としておいて、ポイント還元がクレジットカード利用明細等で確認出来たらその時に雑収入計上すればよいですね。

まとめ

10月に入り消費税率引き上げに伴う様々な制度が始まりました。

それぞれの制度に会計処理がついて回りますので都度都度慎重に確認して対応しましょう!

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