緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行うことが発表されています。
飲食店は1日6万円の感染拡大防止協力金が支給されますが、飲食店に飲食料品を卸している業者などには協力金が無いことに対する批判がありましたからね。
あとは観光関連の事業も大きく影響を受けますのでそれらの事業者も手当てするという趣旨です。
対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けて売上が減少した中堅・中小事業者
要件
次のいずれかの原因で2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または前々年比)50%以上減少している必要があります。
- 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) - 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
どのように影響を受けたかは自己申告になりますがどこまで認められるか注意が必要ですね。
支給額
法人: 60万円以内
個人事業者等 :30万円以内
算出方法は、「前年(または前々年)1月~3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)」ということになるようです。
申請方法
申請方法は現在調整中とのことですが、前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告するようです。
なお、取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が義務付けられる予定です。
提出でなく保存ということは持続化給付金のようにまずはスピード重視で支給して後々調査によって返還を求めていくスタイルになるのでしょうか。
3月上旬に電子申請での受付開始予定とのことです。
まとめ
上記の事項は変更の可能性もありますので最新の情報に注意しましょう!