各省庁の新着情報

「東京都感染拡大防止協力金」の受付が開始!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「東京都感染拡大防止協力金」の受付が開始されましたね。

東京都感染拡大防止協力金とは

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小事業者に対して支給される協力金です。

支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

支給時期

申請書類を提出後、審査が通れば協力金が支給されます。

協力金の支給開始は5月上旬を予定しているとのことです。

申請要件

東京都の中小企業等であること

東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

休止要請等のあった施設を緊急事態措置前から営業していること

緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

  1. 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  2. 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  3. 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
    ※対象施設一覧(東京都総務局HP)
    https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間で休業等をすること

緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

反社会的勢力との関係が無いこと

申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請方法

オンライン、郵送、持参の3種類があります。

オンライン

オンライン申請は下記ポータルサイトから

https://www.tokyo-kyugyo.com/

郵送

郵送は下記宛先に簡易書留など追跡できる方法での郵送が推奨されています。

(宛先)
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付

持参

持参の場合は都税事務所・支所庁舎内に設置された専用ボックスに投函することで提出できます。

なお封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記することが求められています。

感染拡大防止の点から対面での受付・説明は無いようです。

(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2

開庁時間は8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)です。

なお、郵送・持参の場合、申請書は上記ポータルサイトから入手するか都内各都税事務所・支所、都内各区市町村市役所、支援機関等において入手できます。

申請時必要書類

詳細は上記ポータルサイトをご確認いただければ幸いですが簡単にまとめると以下の通りです。

・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
・誓約書
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
 確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
  ※直近3か月以内の月末締帳簿
  ※【法人】法人設立設置届出書
  ※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等
・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
・本人確認書類
 ※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
 ※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
・休業等の状況がわかる書類
 (例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
 ※複数店舗休業の場合、店舗数分

申請受付期間

本日(4月22日)より受付開始、令和2年6月15日までの受付になります。

オンライン申請の場合は6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

郵送の場合は6月15日(月曜日)の消印有効です。

持参の場合は専用ボックスに6月15日(月曜日)の17時00分までに投函です。

専門家による確認

申請にあたっては申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて専門家の確認を受けることが推奨されています。

専門家とは税理士、公認会計士、中小企業診断士、東京都内の青色申告会です。

なお専門家による事前確認が無くても申請可能となっています。

個人的な予想ですが事務効率化、支給までの時間短縮のため、専門家による確認があればほぼスルーで承認し、専門家による確認が無いものについて東京都の担当者が確認作業をするのではないでしょうか。

当事務所に確認業務のご依頼を希望される方はページ右上のお問い合わせフォームより確認依頼希望の旨ご連絡ください。

審査結果

審査結果は後日、通知されます。

支給の場合も不支給の場合も通知が送られてくるようです。

なお、都のお願いに協力した事業者として上記ポータルサイトに屋号等が紹介されるようです。

注意点

不正があったら倍返しだ!

協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金の支払いが求められます。

期間内の営業再開は事前相談を!

緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡しましょう。(03-5388-0567 午前9時から午後7時まで)

事業税・住民税課にも情報が共有される!

東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあるとのことです。

申請された事業所について税務申告がなされていない場合、後日税務申告が求められる可能性がありますのでご注意を!

問合せ先

不明な点がございましたら以下に問合せしましょう。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設!)

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP