本日、国税庁ホームページにて「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。
PCR検査費用の医療費控除における取り扱いなど、重要なものが更新されていましたのでご紹介しますね!
PCR検査費用の医療費控除の適用について
医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルスにかかっている疑いのある方が、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただ、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限られますのでご注意ください。
保険適用された部分や補助金が支給された部分は対象となりません。
自己判断でPCR検査を受けた場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己判断で受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査費用については、医療費控除の対象となります。
考え方が難しいですよね。
医療費控除は「治療のために支払った費用」に適用されるという考え方ですので感染しているかもしれない状態で受ける検査は治療の一環となり、感染していないと思われている状態で受けても結果感染していればそれも治療の一環と考えられるのですね。
なお、医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要がありますのでご注意くださいね。
マスク購入費用の医療費控除の適用について
こんなFAQも公表されましたね。
結論は医療費控除の適用はできません。
マスクは治療ではないからですね。
予防は医療費控除の対象にはならないのです。
オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
オンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。
オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。
オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
上記のマスクなど、予防に関連するものは医療費控除の対象外ですね。
処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
このあたりも考え方がやや難しいですね。
今後の最新情報に注意
上記内容が記載された国税ホームページは以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
来年の確定申告までにさらにFAQが追加される可能性は十分ありますので新たな情報が追加されたらまたお知らせしますね!