税理士業務

副業が会社にバレない!(バレづらくなっています)

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5月から6月にかけて新年度の住民税の通知がお住いの自治体からなされます。

会社員の方は5月中には会社に通知書が届き6月給与明細と同時に渡されるのが一般的かと思います。

私のような個人事業者は6月に自治体から直接自宅宛てに通知書が郵送されますね。

さて、今回の本題「副業が会社にバレない!」ですが、副業が会社にバレる王道はやはり住民税の通知書です。

副業が会社にバレる王道は住民税通知書

各従業員に配布する際に総務部の人は住民税通知書の内容を確認します。

そこで上記画像の赤字部分の通り、所得欄の給与収入欄を確認した際に「あれ、自社で支給している給与より給与収入額が多いぞ?」や「その他の所得計に金額の記載があるぞ?」などと疑問に思うことがあります。

すると該当する従業員に確認が入り、副業がバレるということになってしまいます。

さらに副業の所得が事業所得なのか不動産所得なのかなど、所得の種類までバレてしまうことになりますね。

所得税確定申告書でバレないように対策してもダメ

所得税確定申告書の二表で住民税に関する事項を記載する部分があります。

上記画像の右上赤枠の部分で「自分で納付」に〇をつければ会社に届く住民税通知書には副業の所得が記載されないことが基本ルールです。

しかし注意しないといけない点が2点あります。

1点目は「給与・公的年金等に係る所得以外の~選択」となっている点です。

副業の所得区分が給与の場合はこの選択にかかわらず会社に通知されてしまうのです。

2点目は自治体のミスです。

所得税の確定申告書に〇をつけたとしてもそれが各自治体に伝わり住民税の通知書に反映するまでの流れで人的ミスにより「自分で納付」にならず「給与から差引き」になり会社に通知されてしまうケースがあります。

あってはならないことですが人間のやることなので100%はないのです。

そんなこんなで住民税の通知書に副業の収入が反映されることになってしまうケースがあります。

個人情報保護の観点から改善が求められている

住民税の通知書にその会社で働いた収入以外の情報が載ってしまうことについては個人情報保護の観点から改善が求められています。

総務省行政評価局は、次の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:秋山收 元内閣法制局長官)に諮り、同会議からの「プライバシーの保護を図る観点から、納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容に係る秘匿措置の実施方法や費用等について実態把握し、その情報を地方公共団体に提供すべきである。」等の意見を踏まえて、平成 28 年 10 月 14 日、総務省自治税務局にあっせんしました。

(行政相談の要旨)

事業主を経由して従業員に交付される納税義務者用の特別徴収税額決定通知書には主たる給与所得以外の所得情報(不動産所得、利子・配当所得、一時所得等)や控除情報(障害者、寡婦等)が含まれている。それら他人には知られたくない情報については、プライバシーの保護の観点から秘匿するための何らかの措置を講じてほしい。

<あっせん内容>
総務省自治税務局は、市町村における納税義務者用の税額通知書の記載内容に係る秘匿措置の検討に資するよう、市町村における秘匿措置の実施状況を把握し、その情報を地方公共団体に提供する必要がある。


<自治税務局意見>
1 現行制度における対応方策について
地方税法上は納税義務者用の税額通知書について、「特別徴収義務者を経由して通知する」と規定していることから、特別徴収義務者(事業主)が税額通知書を納税義務者(従業員)に渡す際に、宛名等の内容を確認することは地方税法上想定されている。
一方で市町村によっては、納税義務者用の税額通知書について目隠しをする等の秘匿措置を講じているケースはあるが、それぞれの市町村の判断で実施しているものである。
2 国から地方公共団体に対して税額通知書に秘匿措置を求めることについて1のとおり、地方税法の規定に基づき、特別徴収義務者が納税義務者用の税額通知書を取り扱うこととなっており、地方公共団体に秘匿措置を求めることは現時点では考えていない。
3 税額通知書への秘匿措置の必要性について
1のとおり、地方税法の規定によって、主たる給与所得以外の所得情報や控除情報等の情報を事業主が知ることはやむを得ないと考えているが、税額通知書に秘匿措置を講ずる市町村もあることから、市町村の実態等を調査し、秘匿措置にかかる費用等について、まずは把握に努めたいと考えている。

(総務省ホームページより)

要約すると、通知書への記載内容について改善が求められているものの地方税法上はやむを得ないもので自治体独自で隠す等の措置をしているところもあるからまずは状況を把握します、と。

秘匿措置の実施状況

把握した状況が以下の通りです。(総務省ホームページより)

1,741ある地方公共団体の半数以上が実施または実施予定になっているではないですか。

私の住む東京都品川区も平成30年度より、個人情報保護の観点から通知書を圧着した様式に変更しているとのことでした。

圧着式でペリペリはがさないと中身が見れませんので副業の収入がバレないですね。

お住いの自治体に確認する

今年の住民税の通知書がお手元に届いたら是非確認してみてください。

個人情報保護がなされている形式であればもう副業の収入が会社にバレることはありません。

もし個人情報が丸出し状態の通知書であった場合はお住いの自治体に個人情報保護の導入予定を確認しましょう。

住民税の通知書を紛失してしまいどのような形式か分からなくなってしまった方もお住いの自治体に電話すれば教えてくれると思いますよ。

完全にバレないわけではないので注意

個人情報の秘匿措置がされた住民税の通知書でも副業をしていることがバレる可能性はあります。

個人情報の秘匿措置がされた住民税の通知書で従業員の収入や控除が分からなくなっても住民税額は会社が給与から天引きする関係で把握する必要があるため確実に会社に伝わります。

会社からもらう給与が毎年大きく変動しない方について、住民税の額が前年から大きく増加しているとその会社からの給与以外の収入があることがバレる可能性がありますね。

私も顧問先の給与計算をお手伝いさせていただく際は住民税について自治体の計算にミスが無いかのチェックのために住民税の控除額が変わる6月のタイミングは控除額の前年比較をして大きく金額が増減している方については要因の確認をするようにしています。

まとめ

新しい個人情報が秘匿されたタイプの住民税の通知書が導入されていることで副業が会社にバレる可能性は相当に低くなっています。

しかし完全にバレる可能性がゼロになったわけではないので注意しましょう。

働き方の多様性が求められる昨今、そもそも副業OKの会社がもっと増えることが望まれますね!

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