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年300万円以下の収入の副業で青色申告特別控除、赤字の損益通算は不可に!?

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2022年8月1日に国税庁がパブコメ募集を開始し、昨日8月31日に締め切られました。

これがかなり重要な改正についてなのです。

一応改正予定の状況で意見を募集したということですが、おそらくこのまま改正になることが予想されています。

では具体的に内容を見ていきましょう。

改正の背景

今回、改正が予定されている背景は以下の通りです。

(国税庁のパブコメ募集の別添資料から引用)

国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

改正の概要

個人の所得税の計算で事業所得か雑所得かの判定において、その所得が主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が年300 万円を超えない場合には、雑所得と判断されてしまいます。

改正の影響

今まで本業は会社の社長(役員)やサラリーマン(従業員)である方が副業で別の事業を行っている際に副業についても開業届を提出し事業所得として申告するケースがよくありました。

副業については頻繁に売上があるわけでもなく利益が大きくないので青色申告特別控除の65万円控除を適用すれば課税所得がゼロ(税金が発生しない)だったり、もしくは売上より経費が大きくて事業所得はマイナス、本業の給与所得と通算して所得税の還付申告をしている方も多いと思います。

またこれらの手法を節税対策として教えるセミナーがあったりもします。

これらの行き過ぎた節税に歯止めをかけるという意味合いが大きいでしょうね。

この改正が実現し年300万円以下の収入の副業が雑所得とされれば青色申告特別控除が適用できず納税が発生する、給与所得と通算ができずに還付申告ができない、という結果になります。

注意点

今回の改正によって設けられる予定の300万円基準ですが、これは絶対的なものではありません。

例えば、収入金額が300万円以下となった場合でも、以前から継続して事業所得で申告していて、新型コロナの影響などといった特殊な事情で収入金額が300万円以下となった場合は引き続き事業所得として認められる可能性があります。

逆に収入金額が300万円超であれば自動的に「事業所得」に該当するわけではない点にも注意が必要です。

原則的には、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で事業所得か雑所得かを判定するという考え方は残っていますので、例えば単発で300万円を超える収入があった場合などは事業所得とされない可能性が高いと思われます。

適用時期

この改正は令和4年分以後の所得税について適用される予定です。

そう!今年の収入から適用される予定なのです。

今まで年300万円以下の収入の副業を事業所得として申告されてきた方は年明けの確定申告でご自身にどのような影響があるか今から試算しておいた方がいいですね。

今後の動向に注意

パブコメ募集といっても通常は改正案通りに改正されることが一般的です。

ただ、過去のパブコメでは寄せられた意見は多くても100件程度だったところ今回は4,000件以上の意見が寄せられているとのことです。

そして意見の大半が改正反対の趣旨の内容とのことです。

10月をメドに改正がされる予定ですが昨年末の電子帳簿保存法の改正のように土壇場で改正案が変更になることもあるかもしれませんね。

まとめ

技術の進歩とともにいろいろな稼ぎ方が登場していますよね。

税金の世界も新しい稼ぎ方が登場すればそれに沿った課税がなされることになります。

税法関係の改正は頻繁にありますので常に最新の状況に注意しながら正しい申告納税を行いましょう!

 

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