税理士業務

中小企業投資促進税制を解説!令和4年3月期決算で今から利用可能!ソフトウェアの具体例は?

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令和4年3月期決算も大詰め、というか中小企業はもう申告まで完了していらっしゃる方も多いでしょうかね。

これから申告という方は最後のチェック段階ですね。

期中に取得した資産について設備投資減税の適用有無は検討済みですか?

近年は取得前に計画等の認定を受ける必要がある制度がほとんどですがまだ事前の認定等が不要な制度も存在しています。

ということで今回は令和4年3月期決算で今からでも利用可能な設備投資減税である中小企業投資促進税制を解説いたします。

概要

一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人のみ)できる税制です。

対象者

青色申告書を提出する「中小企業者」が対象になります。

中小企業者とは、次のAかBの法人をいいます。

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)に該当するものは除かれますので念のためご注意ください。

A 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)および(2)に掲げる法人以外の法人

  1. その発行済株式または出資(自己の株式または出資を除きます)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
  2. その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

B 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

なお、大規模法人とは、次のイからニに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

イ 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

ハ 大法人(次の(イ)から(ハ)に掲げる法人)との間にその大法人による完全支配関係がある法人

(イ) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人

(ロ) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

(ハ) 受託法人

ニ 100パーセントグループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有されている法人

適用期間

令和5年3月31日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供することが必要です。

令和4年3月期決算は適用期間に入っていますので期中に取得、事業供用されていればOKです。

対象設備

(中小企業庁HPより引用)

対象外となるソフトウェア

対象設備の中ではソフトウェアが適用しやすいのではないかと思います。

しかし一定のソフトウェアとなっていますよね。

これは以下のソフトウェアは対象外になるということを意味していますのでご注意ください。

  • 複写して販売するための原本
  • 開発研究の用に供されるソフトウェア
  • サーバー用オペレーティングシステム
  • サーバー用仮想化ソフトウェア
  • データベース管理ソフトウェア
  • 連携ソフトウェア
  • 不正アクセス防御ソフトウェアのうち、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の規格15408に基づく評価・認証がないもの

対象となるソフトウェア

逆に対象となるソフトウェアはどのようなものがあるでしょうか。

過去に公開された中小企業庁のQ&A資料から抜粋すると、業務用に使用されるワープロソフト・表計算ソフト・経理ソフト・給与ソフトの他にも、イラストソフト・画像ソフト・CADソフトなどが挙げられていました。

70万円以上となるとなかなか難しいかもしれませんが該当する取得がないかチェックしてみてくださいね。

指定事業

製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、不動産業、物品賃貸業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、漁業、水産養殖業 が指定事業です。

なお、電気業、映画業以外の娯楽業等は対象になりません。

また、風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業についても、対象となりません。

申告時の注意点

特別償却の場合

法人税の確定申告書に「特別償却の付表」と適用額明細書を添付することを忘れないようにしましょう。

税額控除の場合

法人税の確定申告書に「別表」(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)と適用額明細書を添付することを忘れないようにしましょう。

その他の注意点

一の資産について特別償却と税額控除との重複適用は認められませんのでご注意ください。

また、この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められませんのでその点も注意ですね。

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