消費税

消費税インボイス制度と簡易課税選択の関係(取下書の様式例・フォーマットもあります)

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今年(2023年)の10月1日から消費税のインボイス制度が始まりますね。

インボイス制度の導入に併せて各種の特例制度が用意されていますが今回はその中でも簡易課税制度の選択について整理してみたいと思います。

簡易課税制度を選択する場合

免税事業者の場合

登録初年度

免税事業者が令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中にインボイス制度の登録を受けることとなった場合についてです。

この場合、登録日から課税事業者になるわけですが、登録した最初の課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとするときは、その登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

注意点はその課税期間中というところですね。

期中に提出しないといけないのです。

消費税の申告期限までではないので消費税の申告書を作っているときに「簡易課税の方が有利だった!」と気づいても時すでに遅しなわけです。

登録2年目以降

免税事業者がインボイス制度の登録を受けることとなった2年目以降については原則通り、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。

初年度は原則課税を適用していて2年目から簡易課税を適用しようとするときは2年目が始まる前、初年度中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますので注意しましょう。

2割特例を適用した課税期間後

実は登録2年目以降にも特例があります。

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます。

2年目以降の原則は「適用を受けようとする課税期間が始まる前までに提出」ですが、前期に2割特例を適用している場合は、その課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

こちらも注意点としては登録初年度と同じく、その課税期間中というところですね。

期中に提出しないといけませんよ。

消費税の申告期限までではないので消費税の申告書を作っているときに「簡易課税の方が有利だった!」と気づいても時すでに遅しです。

2割特例は令和8年9月30日の属する各課税期間で終了となりますので個人事業者であれば令和9年分の申告では2割特例は使えなくなってしまいます。

そうすると令和9年分は原則課税か簡易課税かの選択になりますが簡易課税を選択するための届出書は令和9年12月31日までに提出しなければなりませんのでご注意ください。

課税事業者の場合

インボイス制度の登録前から課税事業者の場合は特例はありませんので今まで通り適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。

特例がないことに注意ですね。

簡易課税制度と2割特例の関係

選択適用が可能

よくあるご質問で2割特例の適用を受けるためには、簡易課税制度選択届出書を取り下げるための書類(又は簡易課税制度選択不適用届出書)を提出して、簡易課税制度の適用をやめなければいけないのかというものがあります。

インボイス制度の登録申請書と同時に簡易課税制度選択届出書を提出した方も多いのではないでしょうか?

この点については簡易課税制度選択届出書を提出していても2割特例は適用可能なので事前に簡易課税の適用をやめる必要はありません。

取下書の提出も可能

ただ2割特例と簡易課税を比較して簡易課税の方が得になるのは卸売業のみということになります。

そうすると多くの事業者では2割特例と簡易課税の比較ではなく2割特例と原則課税の比較を検討すべきということになると思います。

2割特例の導入が公表される前に簡易課税制度選択届出書を提出してしまっている卸売業以外の皆様は2割特例と原則課税の比較検討ができるように簡易課税制度選択届出書の取下書を提出しておきましょう。

なお、取下書は公式フォームがあるものではないので任意の書式で作成して税務署に提出をすれば問題ないです。

一応私が別件で取下書を作成提出した際のフォーマットをアップしておきますね。

取下書

こんなシンプルなものでも問題ないと思いますが念のため所轄の税務署にご確認の上、ご提出くださいね。

簡易課税不適用届出書に特例はない

簡易課税制度選択不適用届出書の提出には特例はありません。

インボイス制度開始前に消費税の課税事業者であった期間があり、その当時は簡易課税制度を選択していたという方がいたとします。

その後、売上が減少して消費税の免税事業者になったものの簡易課税制度選択不適用届出書は提出していなかったとします。

その場合、簡易課税制度選択不適用届出書の効力は生きているんですよね。

そしてインボイス制度開始と同時に課税事業者になり2割特例で申告していたとします。

2割特例は令和8年9月30日の属する各課税期間で終了となりますので個人事業者であれば令和9年分の申告では2割特例は使えなくなってしまいますよね。

令和9年分の申告について簡易課税で申告するのであれば特に何も届出書を提出する必要はないのですが原則課税で申告する場合は簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておく必要があります。

この提出期限が令和8年12月31日になりますのでご注意ください。

2割特例から簡易課税に切り替える際の提出期限が特例で令和9年12月31日なのに対して、2割特例から原則課税に切り替える際の提出期限は特例がないので令和8年12月31日になります。

繰り返しになりますがこれは過去に簡易課税選択届出書を提出していてその効力が生きているという前提にはなります。

簡易課税選択届出書を提出したことがない事業者の場合は特段の手続きをすることなく原則課税に切り替わりますのでご心配なく。

まとめ

インボイス制度と簡易課税選択については期限が複雑になっていますので慎重に検討しましょう。

これからさらなる特例が措置されることもあるかもしれないので常に最新の情報には注意ですね!

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