昨年の閣議決定からだいぶ時間が経ちましたが、いよいよ事業復活支援金の事務局ホームページが公開されました。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
顧問先の皆様からも多くのお問い合わせをいただいており注目度の高さがうかがえます。
それでは早速詳細を見ていきましょう。
受付開始時期
だいぶ待たされた受付開始ですが、2022年1月31日の週より受付開始とのことです。
事前確認の開始時期
事前確認の受付は本申請の受付開始前の2022年1月24日の週より開始される予定です。
支給対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している場合が対象になります。
支給要件
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していることが要件になります。
給付額
給付額は売上規模と売上減少率に応じて以下の通りです。
年間売上高 | 50%以上減少 | 30%以上減少 | |
法人 | 5億円超 | 250万円 | 150万円 |
5億円以下1億円超 | 150万円 | 90万円 | |
1億円以下 | 100万円 | 60万円 | |
個人事業主 | 50万円 | 30万円 |
上記金額が限度ということになります。
年間売上高は基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高で判定します。
給付額の計算式は以下のようになります。
基準期間の売上高ー対象月の売上高×5
基準期間とは「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)をいいます。
対象月は2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)をいいますのでご確認くださいね。
申請方法
手続きのフローは以下の図でご確認ください(経済産業省HPより)
一時支援金、月次支援金を受給されたことがあるかたは事前確認は省略できますので以前使われたIDでログインすることにご注意くださいね。
自治体の時短協力金との関係
地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を用いた営業時間短縮の要請等に伴う協力金(以下、協力金)については、当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額をその月の売上高に算入することになります。
その上で、給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります。
30%以上減少で申請後、50%以上減少した場合
30 %以上50 %未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた場合でも、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等で申請時には予見できなかった50 %以上の売上高減少が生じた場合は差額分を給付する再申請を可能とすることが検討されています。
その場合、再申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定していて、手続などの詳細は今後お知らせする予定とのとです。
まとめ
上記の事項は今後変更の可能性もありますので最新の情報に注意しましょう!