各省庁の新着情報

事業復活支援金が閣議決定!持続化給付金、一時支援金、月次支援金の後継制度!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

政府は11月19日、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を閣議決定しました。

中小企業・フリーランスにとって最も注目の対策は事業復活支援金ですね。

まずは公表された原文そのままを引用しますので確認してみましょう。

事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域、業種を限定しない形で、来年3月までの事業継続の見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給する。

具体的には、「事業復活支援金」として、事業収入が基準期間同月比50%以上減少した事業者について、法人は事業規模に応じて上限250万円、個人事業主は上限50万円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付する。

また、事業収入が基準期間同月比30%~50%売上減少した事業者に対しても、法人は事業規模に応じて上限150万円、個人事業主は上限30万円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付する。

その際、不正防止のため、商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施するとともに、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とする。

より詳細な情報も少しずつ明らかになっていますので現状で収集できた情報をまとめてみますね。

支給対象者

中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主ということになっています。

法人についての具体的な要件は未公表ですが月次支援金の例で考えると以下のようになります。

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

また、事業再構築補助金では以下のようになっています。

中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。

中堅企業の範囲は、資本金10億円未満の会社です。

どうやら資本金10億円未満の会社が対象になりそうですね。

また事業再構築補助金では大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外になりましたが事業復活支援金の扱いがどうなるかは注目です。

支給要件

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている

この要件をどのように判定するのかも注目ですね。

間接的な影響も考慮すると日本全国どの事業者も影響を受けていますよね。

影響を受けていると「言ったもん勝ち」ということになるのでしょうか。

そのあたりを確認機関が確認するのですかね。

ただ、月次支援金のように「緊急事態宣言等に基づく飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受けている」という表現にはなっていないのでより幅広く支援がされそうですね。


2021年11月~2022年3月の間のいずれかの月の売上高が、前年か2年前の同じ月より30%以上減っていること

この判定は持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金などと似ていますが30%以上から対象になることが大きいですね。

今までの対策は50%以上要件が基本でしたので満たすのが難しい事業者も多かったと思います。

さらに2021年11月~2022年3月の5か月間の内のいずれかの月で要件を満たせばいいようなのでチャンスはかなりあります。

売上が安定して右肩上がりの事業者でなければ5か月間でさらにそれぞれ前年、前々年とも比較できますのでどこかの組み合わせで要件を満たしそうですよね。

支給額

支給額は売上規模と売上減少率に応じて以下の通りです。

年間売上高 50%以上減少 30%以上減少
法人 5億円以上 250万円 150万円
5億円未満1億円以上 150万円 90万円
1億円未満 100万円 60万円
個人事業主 50万円 30万円

上記金額が限度ということになると思います。

計算式は以下のようになるのではないでしょうか。

(2020年または2019年の減少月と同月の売上-2021年の減少月の売上)×5か月

売上規模が小さければ限度に達しない可能性もあります。

例えば個人事業主で2020年11月の売上が15万円で2021年11月の売上が7万円だとすると50%以上減少の要件は満たしていますが計算すると以下のようになります。

(15万円-7万円)×5か月=40万円

まあ、月商15万円だと年商180万円なのでかなり小規模な事業者ですが。

逆に言えばほとんどのケースで上記表の限度額に達するものと思います。

年間売上高は今までの支援金の例で考えれば直近決算の売上高になり、法人税別表一と法人事業概況説明書で確認されることになると思われます。

売上減少率は過去の売上高は法人事業概況説明書にて、減少した月の売上高は売上台帳等にて確認されることになりそうですね。

申請開始時期

一番早いパターンで2021年11月の売上高が2020年11月または2019年11月と比較して30%以上減少している場合の申請になると思われます。

2021年11月の売上が固まらないと申請できませんのでどれだけ早くとも12月1日からでしょうかね。

現在この事業復活支援金の事務作業を担う事業者(事務局)を募集していて、その締め切りが11月24日なので、事業者の決定、受付開始まで1週間でいければ12月1日から開始できるかもしれません。

支給時期

申請受付から2週間以内に振り込むことを基本とするようです。

今までの支援金の例からみても申請から支給(入金)までは2週間、遅くとも1か月というところでしょうか。

ただし、今までの給付金、支援金に比べて要件がかなり緩いため申請数も多くなり支給(入金)まで予想以上に時間がかかることも想定しておきましょう。

今からできる申請の準備

確認機関への打診

不正防止のため、一時支援金や月次支援金と同じく確認機関の事前確認が必要になります。

一時支援金や月次支援金の申請で事前確認をお願いしたことがある方はその確認機関に事前に相談しておきましょう。

一時支援金や月次支援金の申請をされていない方はどの確認機関に事前確認をお願いできるか今から探しておきましょう。

確認機関は、商工団体や士業、金融機関が該当します。

当事務所も一時支援金・月次支援金の確認機関でしたが恐らくそのまま事業復活支援金の確認機関に自動的にスライドできるのかなと思っています。(現時点でそのような案内はありませんが)

売上の集計

売上台帳等、最新の売上を集計した資料を提出する必要がありますので売上の集計は最新の状態にしておきましょう。

会計事務所に経理を依頼されている方は今ある資料は会計事務所に送って「事業復活支援金の申請を検討しているので早く処理してほしい」旨を伝えておきましょうね。

もし12月1日に申請が開始された場合に備えて12月1日に11月分の売上が確定できるようにしておきましょう。

最新の情報に注意

上記は私の個人的予想も含む情報ですので常に最新の情報に注意しましょう。

このブログでも最新の情報をアップできるように頑張りますので是非チェックしてみてくださいね!

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP