税理士業務

介護休職の手続きについて

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どうも、税理士のシマダです。

税理士ではありますがスタートアップ企業や中小企業からは労務関係の質問もよくいただきます。

今回はそのような質問事例から税務とはあまり関係のない分野ではありますが解説したいと思います。

ご両親が体調を崩されたため、従業員がそのサポートに入るとのことです。

介護とまではいかず、休職に入る予定になるのですがもしかしたら1ヵ月ぐらいで復帰できるかもしれないという温度感です。

何の手続きを行ったらいいかわかりません。

と、このような相談です。

では手続きを確認していきましょう。

就業規則の確認

まずは就業規則を確認しましょう。

就業規則に休職に関する規定があればそちらに則っての手続きになります。

無ければこの際ですから休職に関する規程を作成しましょう。

就業規則自体が無ければ就業規則の作成からスタートですね。

就業規則に拠った手続きを

ご質問いただいた会社では「私事により本人から休職の申出があり会社がそれを許可した時」に休職ができることになっておりましたのでそちらの条項で処理しました。

具体的には休職願などを従業員から提出してもらい休職に入るものと思われます。

休職期間は「その必要な範囲で、会社の認める期間」となっておりましたので自由に設定が可能でした。

休職中の給与

休職中の給与については賃金規程を確認します。

ご質問いただいた会社では「休職期間中は、賃金を支給しない」と規定してありましたので支給無しです。

ちなみにこれは「ノーワーク・ノーペイ」の原則に拠っているので、無給であっても法的な問題はありません。

世の中的にはご自身の病気を理由にした休職でも給与を支給しない企業が7~8割程度のようです。

休職中の社会保険料(健保・厚生年金)

休職中でも社会保険料(健保・厚生年金)は支払う必要があるため毎月の社会保険料は貸付の状態にしておいて復職後の給与から控除するか、別途会社に振り込んでもらう必要があります。

休職中の雇用保険料

雇用保険料は給与の支給額に料率を乗じる計算になっていますので給与の支給が無ければ発生しません。

休職中の所得税

雇用保険料と同様、給与の支給額に応じた計算になっていますので給与の支給が無ければ発生しません。

休職中の住民税

住民税は社会保険料と同様に支払う必要があるため社会保険料と同じ対応が求められます。

介護休業との関係

その他、別途、介護休業を検討する必要があります。

育児介護休業法により要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、対象家族1人につき、通算して93日まで、3回を上限として分割して、介護休業を取得することが可能とされています。

また、雇用保険法により要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合に、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。

就業規則に介護休業の記載がないか、別途、育児介護休業規程がないかを確認しましょう。

詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

まとめ

社長・経理担当者・フリーランスの方は税理士にどのような分野の質問までしていいか迷うことも多いと思います。

今回はほとんど専門分野外の内容でしたがまずは税理士に聞いてみるというスタンスでよろしいかと思います。

回答できるものは全力で回答いたしますし回答が難しいものは連携している専門家や相談窓口をご相談いたします。

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