融資

日本政策金融公庫の企業再建資金(認定支援機関関連)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

経営不振に陥った企業を再建するための融資はいくつかありますが今日は日本政策金融公庫の企業再建資金のご紹介です。

企業再建資金

企業再建資金とはその名の通り経営不振に陥った企業を再建するための融資商品です。

「企業再建資金(企業再生貸付)」のご融資を通じて、企業の再建を図るみなさまのお手伝いをさせていただいております。(日本政策金融公庫HPより)

申込対象者

申し込みの対象になる方は以下の6パターンがあります。

1.次のいずれかの機関の関与の下で事業の再建を図る方
(1)株式会社整理回収機構
(2)中小企業再生支援協議会
(3)株式会社地域経済活性化支援機構
(4)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
(5)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
(6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合

2.第二会社方式再建関連
産業競争力強化法に基づく認定(変更認定を含みます。)を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を図る方

3.民間金融機関関連
適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方

4.レイターDIP関連
民事再生法に基づく再生計画の認可などを受けた方

5.認定支援機関関連
次のいずれかに該当する方
(1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方
(2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方

6.条件変更先関連
金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方

資金使途

企業再建のための資金であれば設備資金でも運転資金でもOKです。

融資限度額

融資限度額は7,200万円、うち運転資金は4,800万円となっています。

返済期間

設備資金は最長20年で据置期間が最長2年で設定できます。

運転資金は最長15年(一定の要件を満たす場合は20年以内)でこちらも据置期間が最長2年で設定できます。

ここが一般貸付と違うところですね。

再建のため長期の返済期間を設定して毎月の返済負担を軽減することが可能です。

運転資金でも据置期間が2年取れるところも優遇されています。(一般貸付の場合は最長1年です)

利率

申込対象者の1・2・6に該当する場合は特別利率が適用されます。

3に該当する場合も融資残高が最も多いまたは次に多い民間金融機関と公庫が協調融資を行う場合は特別利率が適用されます。

認定支援機関関連について

当事務所は認定支援機関になっておりますので企業再建資金においては申込対象者の「5.認定支援機関関連」で最もお力になれます。

(1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方

こちらは中小企業庁の経営改善計画策定支援事業を利用していることを条件に申し込みが出来るものです。

経営改善計画策定支援事業とは、

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

(中小企業庁HPより)

経営改善計画策定支援事業の利用イメージは以下の通りです。

認定支援機関に支払う経営改善計画策定費用の2/3を経営改善支援センターが支援してくれるところが大きなメリットですね。

日本政策金融公庫の企業再建資金に申し込むための条件としては経営改善支援センターが費用の2/3を支援することを決定した支払決定通知書の提出が必要になります。

(2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方

こちらは経営改善計画策定支援事業を利用していない場合も申込可能です。

ただし、経営改善計画の策定は行い、認定支援機関による指導・助言を受ける必要があります。

さらに関係金融機関の合意を確認する必要がありますのでご注意ください。

同意書の例は以下の通りです。

持ち回り等で同意確認を受ける場合の書式例は以下の通りです。

バンクミーティングなどを行って同意確認を行う場合の書式例は以下の通りです。

まとめ

経営不振、特に債務超過状態になってしまった場合は新規融資を受けることは非常に難しい状態になってしまいます。

顧問税理士が認定支援機関になっていれば経営改善計画の策定支援を受けながら再建のための新規融資も検討できますので是非顧問税理士に相談してみてください。

当事務所は認定支援機関になっておりますのでご興味がございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP