税理士業務

未来食堂の税務を勝手に考える。給与?源泉徴収?

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先日、テレビで見た未来食堂。

面白いシステムだなー、と思って見ていましたが職業柄関連する税務が気になってしまって勝手に考えてみました。

未来食堂とは

「あなたのふつうをあつらえます」をコンセプトに運営されている食堂(定食屋さん)です。

神保町駅徒歩3分のところにあります。

いろいろとお店の方の工夫・信念が感じられるお店ですが、私が興味を持ったシステムは以下のシステムです。

50分お店のお手伝いをすると一食タダ!

一度以上、来店して通常の食事をすれば次回以降このシステムが利用できるとのこと。

お店のHPには「本当のまかない」という表現で紹介されています。

お店側の税務

飲食店の税務調査のポイントである「まかない」

私も飲食店の無予告調査に立ち会ったことがありますが飲食店の税務調査は無予告で開店前に調査官が来ていてスタートはお店の現金残高と帳簿残高の差額を確認するということが一般的かと思います。

これは帳簿から売上を除外して現金を隠し持っていないかを見ています。

飲食店の税務調査での一番のポイントは売上ですね。

次に従業員の給与が確認されます。

そして給与とともに確認されるのが「まかない」です。

私も以前に立ち会った調査で「まかない」の論点は確認されました。

「まかない」は次の2つの要件を満たしていれば所得税が課税されません。

(1) 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) – (役員や従業員が負担している金額)

タダで「まかない」を提供したら所得税が課税されるということです!

お手伝いする人は使用人(従業員)なのか?給与所得なのか?

そもそもお手伝いする人は従業員で給与所得になるのでしょうか。

未来食堂のシステムを見てみるとまかない希望の人は「まかない希望です」とお店に申し出るようです。

日雇いバイトの応募と税務署に判断されそうですね。

時間的拘束がある、エプロン・バンダナなど仕事に必要なものは用意してくれている、店主の指揮命令のもとに働く、この辺りからも給与所得になる可能性が高いですね。

丙欄で源泉徴収

そうすると日雇いの丙欄で源泉徴収しておくのが無難でしょうか。

未来食堂のメニューは日替わり一種類のみで900円ですので源泉徴収税額表に当てはめると税額ゼロです!

源泉徴収票の提出

源泉徴収税額がなくとも源泉徴収票は作成してお手伝いした人に交付しないといけないですね。(所得税法226条)

ただ、給与の金額が年間で50万円を超えることはない(毎日働いても900円×365日=328,500円)でしょうから税務署への提出は不要です。

法人税・所得税

仕訳は 給与 / 売上 でしょうかね。

損益は基本発生しませんね。

消費税

お店が個人事業者であった場合、自家消費として課税売上とされる可能性があるので注意ですね。

お店が法人であった場合は自家消費の規定がありませんので対価性の無い(代金をもらっていない)取引として消費税は不課税になると思われます。

お手伝いした人の税務

上記の通り、給与所得になりますので本業がサラリーマンの人はまかないの所得を合算して確定申告が必要な可能性があります。

しかし、本業の所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要になるので確定申告をしなくていい方がほとんどでしょうね。

厳密には所得税の確定申告が不要な人でも住民税の確定申告は必要になりますのでご注意ください。

本業がサラリーマンでないフリーランスの人などは給与所得が「まかない」だけであれば給与所得控除65万円の範囲内に収まりますので所得税も住民税も確定申告不要ですね。

ただめしの税務

「まかない」の付随的なシステムとして「ただめし」というものもあるようです。

入り口壁に、ただめし券が貼ってあり誰でも使えるそうです。

ただめし券は、「まかない」をした誰かが、自分が食べる代わりに置いていった一食らしいです。

これは個人間の贈与税の対象になると思われますが年間の基礎控除110万円の範囲内ですので問題ないですね。

さしいれの税務

カウンターに置いてある飲み物は自由に飲むことが出来るようです。

未来食堂では飲み物の持ち込みが出来、そのかわり持ち込んだ半分をお店が頂いているとのこと。

お店側はいただいたときに

仕入 / 受贈益 の仕訳で損益に影響なく、消費税も両方対象外ですね。

さしいれした人はお店が個人事業者であれば課税なし、法人であれば時価で譲渡したものとして譲渡所得課税がされますが50万円の特別控除がありますのでまず課税されることはないでしょう。(買った時より50万円以上値上がりしているワインなどをさしいれしたら課税されるかも??)

結論

なんか細かいことをごちゃごちゃと書きましたが金額が少額のため少額不追及で何も問題にならないんでしょうね。

どなたかのご参考になれば幸いです。

追伸

本日たまたま仕事で近くに行きましたので寄ってみたらお休み中でした…

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