税理士業務

法人税(所得税)の納税証明書の取り方 融資や入札・許認可、倒産防止共済の申込などで必要になります

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事業を行っていると、どこかのタイミングで納税証明書が必要になることがあります。

初めて納税証明書を取得する場合はどこでどうやって取得すればいいか分からず困られる方が結構いらっしゃいます。

似たような証明書も多くありますので間違って取得して2度手間になってしまわないように気を付けましょう。

今回は法人税の納税証明書に絞ってのお話です。

納税証明書が必要になるとき

一番多いのは融資の申し込み時に必要になるケースだと思います。

その金融機関で初めて融資を申し込む際は納税について滞納が無いかが確認されます。

滞納があるとその時点で申込不可になってしまいますので要注意ですね。

あとは官公庁が行う事業の入札や許認可申請等でも納税証明書が必要になります。

その他、倒産防止共済の申し込みの際も提出が求められます。

法人税の納税証明書は一つではない

法人税の納税証明書といっても一つではなく何種類かありますので要注意です。

法人税の納税証明書を取りに行こうと思って税務署に行っても窓口で「どの証明書ですか?」と聞かれてしまいますので、どの証明書が必要なのかしっかり把握してから取りに行きましょう。

法人税の納税証明書の種類

法人税の納税証明書は4種類あります。

ちなみに所得税の納税証明書も同じ構造になっていますのでご参考にしていただいて問題ありません。

その1

納税証明書(その1)というものがあります。

説明の分類上「その1」としているのではなく証明書のタイトルが「納税証明書(その1)」になっています。

納税証明書(その1)は納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明がされるものです。

倒産防止共済の申し込みはこちらの納税証明書(その1)が必要になります。

その2

納税証明書(その2)は所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)がされるものです。

住宅ローンの借り入れの際に納税証明書(その1)と併せてこちらの納税証明書(その2)が必要になることがあります。

その3

納税証明書(その3)は未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)がされるものです。

事業資金の融資の申し込み時は一般的にはこちらの納税証明書(その3)が必要になります。

法人の場合は「その3の3」ということですね。

所得と納税額は税務署の受付印が押印された申告書(または電子申告のメール詳細)を確認すれば分かりますので、申告後の納税がされているかの確認のために必要になります。

余談ですが私も銀行員時代によくお客様の代わりに取りに行きました。

その4

納税証明書(その4)は証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明がされるものです。

認定NPO法人になるための申請の際などにこちらの納税証明書(その4)が必要になります。

納税証明書の現物イメージ

国税庁HPで公表されている現物のイメージがこちらです。

取得方法

取得方法はいくつかあります。

税務署の窓口で取得

一番わかりやすい王道は税務署の窓口での取得です。

持参するのは①印鑑と②本人確認書類と③手数料相当の印紙または現金です。(※所得税の場合はさらにマイナンバーの確認書類として個人番号カード又は通知カード等(代理人が窓口に行く場合はこれらいずれかの書類の写し)が必要です)

社長自ら行く場合は代表印と自分の本人確認書類と印紙か現金いうことになります。

代理人の方に行ってもらうことも可能で、その場合は代理人の印鑑と代理人の本人確認書類とプラスして会社からの委任状が必要になりますので国税庁ホームページから委任状を印刷して準備しましょう。

さらに代理人の方が行く場合は事前に国税庁ホームページから納税証明書交付請求書を印刷し請求書に代表印を押印して持参しましょう。

ちなみに本人確認書類として認められているのは以下の書類です。(国税庁ホームページより引用)

郵送で取得

郵送で取得することも可能です。

郵送する書類は、①納税証明書交付請求書(※手数料の金額に相当する収入印紙を貼付(現金不可・消印しないことに注意))、②所要の切手を貼った返信用封筒(納税証明書は1枚当たりおおよそ5g程度)③本人確認書類の写し(※所得税の場合はさらにマイナンバーの確認書類の写し)です。

代理人が請求する場合は、上記書類にプラスして委任状と代理人の方の本人確認書類の写しも必要になります。

代理人が税務署の窓口で取得する場合は申請者ご本人の本人確認書類は不要ですが、代理人が郵送で取得する場合は申請者ご本人の本人確認書類も必要になりますので注意ですね。

オンラインで請求し窓口で取得

オンラインで請求して窓口で取得することもできます。

こちらの流れはe-taxのホームページにまとまった図がありましたので引用しますね。

なお、e-Taxを初めて利用する方は、e-Tax利用開始の手続が必要になります。

代理人による交付請求データの送信も可能です。

また、代理人が窓口に行く場合には、委任状、代理人の本人確認書類と所得税の場合は申請者の番号確認書類が必要になります。

オンラインで請求し郵送で取得

こちらの流れもe-taxのホームページにまとまった図がありましたので引用しますね。

パッと見で分かる通り窓口取得よりやや複雑です。

しかし窓口に行く手間が省けますので挑戦したいところですね。

ポイントは本人確認を電子署名でする必要があるので電子証明書をお持ちかどうか、手数料と郵送料をネットバンキング等で納付する環境が整っているかです(ペイジー納付なのでATMでも納付可能です)。

これらがクリアできれば問題なく手続きできると思います。

なお、電子署名は税理士による代理送信の場合もご本人の署名が必要になります。

この点を法人税の申告書の代理送信と同じく税理士の署名のみで手続きできるようにしてほしいですね。

オンラインで請求し電子納税証明書で取得

こちらの流れもe-taxのホームページにまとまった図がありましたので引用しますね。

全てPC上で完結しますのでペーパーレスになりますが納税証明書の提出先が電子納税証明書に対応しているかどうか確認しましょう。

電子納税証明書の画面イメージを印刷したものは書面の納税証明書としては利用できないので注意が必要です。

一部の金融機関では融資の際に電子納税証明書の提出を認めているところもあったり建設業の経営事項審査では利用が可能なようですがまだまだ利用が進んでいないのが現状です。

手数料

手数料は書面請求の場合とオンライン請求の場合で異なります。

オンラインの方が安くなっていますね。

オンラインで請求する場合

その1・その2・・・・税目数×年度数(×枚数)×370円
その3・その4・・・・(枚数×)370円

なお、電子納税証明書で受け取る場合は、1つの請求に対して1つの電子ファイルで発行することとなりますので、請求枚数は必ず1枚となります。

書面で請求する場合

その1・その2・・・・税目数×年度数×枚数×400円
その3・その4・・・・枚数×400円

まとめ

納税証明書といっても、様々な種類、様々な取得方法があります。

申請書や委任状の書式、記載例などは国税庁ホームページをご確認ください。

取得すべき証明書の種類をよく確認し、手間や費用を検討してご自身にあった取得方法を選んで取得しましょう!

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