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PCR検査費用は会社負担?マスク、消毒液などは?

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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んでいますが新規感染者数は高止まりの状態ですね。

私のクライアントでも感染された方がちらほらいらっしゃり、会社として従業員の方々にPCR検査を受けていただくケースが見受けられます。

このPCR検査費用については会社負担として問題ない(従業員の給与課税がされず会社の経費にもなる)だろうという実務上の解釈でしたが先日正式に国税庁から考え方が示されましたのでご紹介しますね。

PCR検査費用

企業の業務命令により受けたPCR検査費用について、その費用を実費精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法(以下同じです。))で企業が従業員に支払った場合は給与として課税されません。

なお企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合も同様です。

ただし、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、PCR検査費用として一定額を従業員に支払い領収書の提出を求めない場合(従業員が実際は何に使ったか分からない場合)は、従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。

なお、これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として支払手数料や給与として損金の額に算入できることとなります。

室内消毒の外部への委託費用など

会社の業務スペースの消毒費用は疑問を持たれないと思いますが、テレワークに関連して社外(自宅など)の業務スペースを消毒する必要がある場合の消毒費用もその費用を実費精算する方法で企業が従業員に支払った場合は給与として課税されません。

なお企業が委託先等に費用を直接支払う場合も同様です。

ただし、従業員が自己の判断で行う消毒費用や、消毒費用として一定額を従業員に支払い領収書の提出を求めない場合(従業員が実際は何に使ったか分からない場合)は、従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。

なお、これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として支払手数料や給与として損金の額に算入できることとなります。

マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費

勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費について、その費用を実費精算する方法で企業が従業員に対して支払った場合は、従業員に対する給与として課税されません。

なお、企業がマスク等を直接配付する場合も同様です。

ただし、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、一定額を従業員に支払い領収書の提出を求めない場合(従業員が実際は何に使ったか分からない場合)は、従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。

なお、これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として消耗品費や給与として損金の額に算入できることとなります。

従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費

テレワークを行うための環境整備費用などについて、その費用を実費精算する方法で企業が従業員に対して支払った場合は、従業員に対する給与として課税されません。

ただし備品の所有権を従業員が有するもの(使わなくなった際に返還を求めないもの)は給与として課税する必要があります。

備品を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税されないということです。

ただし、環境整備費用として一定額を従業員に支払い領収書の提出を求めない場合(従業員が実際は何に使ったか分からない場合)は、従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。

なお、これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として消耗品費や給与として損金の額に算入できることとなります。

感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など

職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその場所の利用料、交通費などについて、その費用を実費精算する方法で企業が従業員に対して支払った場合は、従業員に対する給与として課税されません。

企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。

また、旅費については旅費規程等に基づいて一定の金銭を支払う場合も給与として課税されないとのことです。

おそらく出張手当的な考え方と思われます。

ただし、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料や、旅費規程等が無い中で一定額を従業員に支払い領収書の提出を求めない場合(従業員が実際は何に使ったか分からない場合)は、従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。

なお、これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として旅費交通費や給与として損金の額に算入できることとなります。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大から1年以上経ってようやく国税から考え方が示されました。

ただ、実務上はそれまでの基本的な考え方から大きく異なることはないものなので混乱は生じないものと思われます。

これまでの税務実務の考え方を大きく覆すような取り扱いが公表されましたらまたお知らせしますね!

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