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超速報!令和3年度税制改正大綱について

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今年も税制改正大綱が発表されましたね。

超速報として個人的に気になったものをざっくり解説いたします!

住宅ローン控除

住宅ローン控除の対象物件の床面積が50㎡以上であったものが40㎡以上に改正されます。

適用対象範囲が広がるということですね。

ただし床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は合計所得金額が1,000万円を超える年は適用不可とのことです。

今までは合計所得金額が3,000万円を超える年分については適用不可でしたが小規模な住宅はより制限が厳しいということですね。

上記の改正は、令和3年1月1日以降の居住開始分について令和4年1月1日以後に確定申告書を提出する場合に適用されます。

また、低金利時代が長く続き住宅ローン控除の控除率(1%)より実際に支払う借入利率の方が低い珍現象が起きていることが会計検査院に指摘されたことで住宅ローン控除の控除率が支払利息額を考慮して調整する改正が噂されていましたが今回は見送り、令和4年度税制改正において見直すことが明記されましたね。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制はおそらく利用している人が相当少ないため使いやすくする改正が講じられます。

しかし、対象となる医薬品の見直しと一部添付書類(健康診断書類など)の提出省略(保存は引き続き必要)がされるだけで基本的な制度はそのままのようです。

これで利用が増えると思えないのですが。。。

退職所得課税の適正化

勤続年数が5年以下の従業員について退職金から退職所得控除を控除した残額が300万円を超える場合、その超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする計算はしないことになります。

勤続5年以下の従業員で300万円オーバーの退職金はお目にかかったことがありませんが。

勤続5年以下の役員は数年前の改正で2分の1計算しないことになったのですよね。

そっちは可能性大きいですが、従業員は、うーん。なさそうですよね。

住宅取得等資金の贈与税の非課税

令和3年4月1日から12月31日までの非課税限度額はそれ以前より減額される予定でしたが現在(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の非課税限度額が据え置きになります。

さらに住宅ローン控除の改正と同様、床面積要件の下限が40㎡以上になりますがその場合は合計所得金額1,000万円以下であることが要件に加わります。

デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設

産業競争力強化法の改正を前提に、その事業適応計画に従って実施される産業競争力強化法の事業適応(仮称)の用に供するためにソフトウェアの新設・増設・費用支出(繰延資産となるものに限る)をした場合には支出額(取得価額)の30%の特別償却か支出額(取得価額)の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除の選択適用が出来るようになります。

税額控除の上限はカーボンニュートラル投資促進税制の控除額との合計で法人税額の20%となります。

うーん、実際の運用はもう少し詳細が出ないと分からないですね。。

所得拡大促進税制の見直し

大法人(中小企業以外)

継続雇用者の考え方は無くなるようです。

変わりに判定するのは新規雇用者給与等支給額です。

新規雇用者給与等支給額が前期比2%以上増加すれば所得拡大促進税制の適用が出来るようです。

新規雇用者に雇用した日から1年以内に支給する給与の額の15%が控除額になります。

15%の控除割合は教育訓練費の額が前期比20%以上であるときは20%になります。

控除税額の上限は法人税額の20%になりますね。(ここは意外と重要かと)

もう一つの上限が新規雇用者に限らない全社的な給与の前年比増加額(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)です。

新規雇用者の給与を増加させても全社的に給与の支給が増加していなければ控除できない仕組みですね。

令和3年4月1日以降開始事業年度に適用されます。

中小企業

こちらも継続雇用者の考え方は無くなります。

新規雇用者の考え方も無いので大法人よりシンプルで雇用者給与等支給額(≒当期の給与支給総額)が前期比1.5%以上増加すればOKです。(給与増加額の15%控除)

また、控除率が25%になる要件のうち継続雇用者の給与増加割合で判定していたものも雇用者給与等支給額での判定になり、前期比2.5%以上増加すればOKになります。

株式対価M&Aを促進するための措置の創設

法人が、会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることになります。

この扱いは対価として交付を受けた資産の価額のうち株式交付親会社の株式の価額が80%以上である場合に限ります。

また株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上を繰り延べることになります。

押印義務の見直し

菅首相の脱ハンコ政策ですね。

引き続き押印を要する以下の2点以外は押印廃止です。

  • 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
  • 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

令和3年4月1日以後に提出する書類について適用されるとのことです。

ただ施行日前においても運用上、押印が無くとも改めて押印を求めない旨も明記されていますので来年の確定申告などは用紙に押印欄はあるものの押印しなくて差し支えないということでしょうね。

私たち税理士は今やほとんど電子申告ですので押印をお願いする書類は無いのが現状ですがごくまれに押印が必要なケースがありましたのでそれらの押印が無くなるのは嬉しいですね。

電子帳簿保存制度の見直し

これも待ってましたです。

まず承認制度の廃止!やったー!

会計ソフトで経理したもののデータでの保存も特別な手続きなく正式に認められるようです。(一応、条件は付されるようですが何もしなくとも概ね条件を満たすものと思います)

スキャナ保存も承認制度廃止です。

訂正・削除のログが残ればタイムスタンプの付与もしなくてよくなるようです。

相互牽制、定期的な検査、社内規程整備等の要件も廃止です。

上記改正は令和4年1月1日から施行です。

今現在の制度での承認申請を検討されている会社は無理して現行制度の承認申請をせず来年1年間は今まで通りの紙保存で対応して制度改正を待った方が良さそうですね。

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