起業・創業支援

社長、フリーランスも労災保険に加入できます。

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ご存知の方も多いかと思いますが社長、フリーランスの方は国の労災保険に加入できません。

従業員であれば業務中のケガは労災保険が適用されますので自己負担なく治療が行えますよね。

実際、創業したばかりの社長やフリーランスの方は頻繁に現場に足を運ぶなど働き方は従業員の方々と変わらないことが多いと思います。

そのような方々のために労災保険の特別加入という制度があります。

加入するためには中小事業主である必要があります。

中小事業主とは

中小事業主に該当して特別加入手続きをする際に別途加入要件があります。

加入要件

①はまあ当然かなという気がしますが、②が注目です。

実は先日、この労働保険事務組合の方とお話しする機会があり今回の投稿に至っています。

私も労災保険の特別加入の制度自体は知っていたのですが上記②の要件はよく理解していませんでした。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

委託できる事務の範囲は以下の通りです。

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

労働保険の手続き全般は委託できます。

委託手数料はそれぞれの事務組合により異なりますが私がお話をお聞きしたところは比較的リーズナブルという印象でした。

労働保険事務組合は社会保険労務士事務所が併せて運営しているケースが多いため社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きも併せて委託できますね。

私がお話をお聞きしたところは労働保険事務組合に事務委託すれば顧問料なしで労務相談などもできるということで顧問社労士としての活用もできそうです。

まとめ

仕事中のケガに備えるために民間の保険加入をご検討されている社長、フリーランスの方々は労災保険の特別加入を検討しましょう!

事務委託手数料を含めても民間の保険の保険料より割安になると思いますよ!

事務委託で事務作業に割かれる時間も減りますので本業に集中して業績アップを目指しましょう!

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