起業・創業支援

SEがフリーランスとして独立!?会社から業務委託契約を打診された時の税金の話

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フリーランスSEの方の話題をメディアで目にすることが多くなってきましたね。

私のお客様にもフリーランスSEの方がいらっしゃいます。

さらにフリーランスSEでの独立の相談を受けるケースも増えてきました。

今回は自ら独立ではなく会社から雇用契約を終了し、フリーランスとしての業務委託契約を打診された時の税金の話です。

(※年収の額面と同額の業務委託報酬(消費税込)が支払われる前提です)

会社側にどのような税金のメリットがあるのか

消費税

まずは消費税です。

会社が従業員に給与で支払う場合はそこに消費税が含まれていません(消費税課税取引ではない)。

従業員が独立してフリーランスになり業務委託費で払う場合は消費税が含まれています(消費税課税取引)。

会社は消費税の確定申告をする際にフリーランスに払った消費税を税額控除して計算できますので従業員に給与で払うより納める税金が安くなることになります。

源泉所得税

次に源泉所得税です。

会社が従業員に給与で支払う場合は給与から源泉徴収して国に納めなければなりません。

従業員が独立してフリーランスになり業務委託費で払う場合、SEの報酬であれば源泉徴収不要になります。

会社側は預かった所得税を納めるだけなので税負担の損得はありませんが手続きの手間がなくなりますね。

外形標準課税

資本金が1億円超の会社の場合は外形標準課税にも影響があります。

会社が従業員に給与で支払う場合は支払額×税率(現在の東京都の税率は1.26%)で都道府県に税金を納めなければなりません。

従業員が独立してフリーランスになり業務委託費で払う場合は外形標準課税の対象になりません。

社会保険料

税金ではないですが社会保険料の負担も大きいですね。

会社が従業員に給与で支払う場合はだいたい支払額×15%程度の社会保険料の会社負担が発生します。

従業員が独立してフリーランスになり業務委託費で払う場合は発生しません。

これらの理由があり会社側はフリーランスとしての業務委託契約を打診してきている可能性があります。

SEがフリーランスになった方が税金のメリットがある場合

給与所得控除よりも大きい金額の経費があるか

サラリーマンの場合は給与所得控除という概算経費の制度があり給与収入に応じて控除額が決まります。

(平成29年分~平成30年分について国税庁ホームページより)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

上記の表に当てはめて計算した金額と自分で計算した経費とを比較します。

経費として考えられるのは以下のものです。

自宅の家賃

自宅で作業をすることがある場合は全額でなくても一部は経費にできます。

水道光熱費

家賃と同じ考え方で一部は経費にできます。

ケータイ、モバイルWi-Fiなどの通信費

プライベートで使っている部分は除きますがほぼ100%仕事と考えても差し支えないでしょう。

パソコンやパソコン周辺機器

30万円未満のものであれば買った年の経費に、30万円以上でも数年かけて経費にできます。

移動交通費

電車、タクシー、駐車場代などなど。

仕事で使っている割合分は車の購入も経費計上可能です。

4年落ちの中古車であれば1年で全額経費に落とせます。

新車でも6年かけて経費にできます。

車関係

ガソリン代、高速代、保険料、車検、修理代なども仕事で使っている割合で計算して経費計上できますね。

割合は厳密でなくてもざっくり何パーセントで大丈夫です。

飲食代

打合せ時の飲食、取引先との会食などは経費になります。

書籍代

仕事のための本などはもちろん経費なりますよ。

青色申告特別控除

フリーランスで青色申告をすれば最大65万円の控除が受けられます(経費のようなもの)。

専従者給与

仕事を手伝ってくれる家族などに給与を払って経費にすることも可能です。

消費税に注意

会社の逆側でSEの方が給与で支払いを受けるときは消費税が含まれていないので消費税の納税義務がありませんが、業務委託費で支払いを受けるときは消費税が含まれていますので消費税の納税義務が生じる可能性があります。

支払いを受ける金額が年間で1,000万円を超えなければ消費税を納める必要はありませんが逆に年間で1,000万円を超えると消費税を納める必要がありますので給与として支払いを受けていた金額に消費税を上乗せして支払ってもらえないと大きく損することになってしまいます。

(消費税の納税義務について詳しくはこちらをご参照ください)

2023年10月からは年間売上1,000万円以下の消費税免税事業者に支払う業務委託費は支払った会社側で消費税の控除が取れなくなります。

これを回避するには年間売上1,000万円以下であっても自ら消費税の課税事業者になって消費税を納める必要がありますのでこのポイントは要注意ですね。

事業税に注意

個人の事業税は法定業種に該当した場合のみ課税されることになります。

以下がその法定業種です。

(東京都主税局ホームページより)

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

 

SEの記載は見当たりませんが業務委託契約であれば請負業に該当する可能性があります。

準委任契約であれば上記のいずれにも該当しないとされる可能性が高いと思います。

どうして「可能性が~」という表現になっているかというと事業税は各自治体により判断が異なることが結構あるためです。

申告の際はご自身がお住いの都道府県に確認されることをお勧めします。

請負業に該当すると5%の税率ですのでやはり、どれだけ経費をつけられるかがポイントになりますね。

ちなみに事業税は青色申告特別控除は適用されず別途事業主控除が年間290万円(月割あり)控除できます。

社会保険の検討も必要

サラリーマンは会社の社会保険に加入していますがフリーランスになると国民健康保険、国民年金に加入することになりますので注意が必要です。

詳細は省略しますが税金の計算同様、経費をたくさんつけられるようであれば国民健康保険、国民年金の方が有利になる可能性があります。

(会社の健保組合と国民健康保険、厚生年金と国民年金の補償やサービスの差にも注意が必要!)

詳細なシミュレーションは税理士に任せた方がいい!

詳細なシミュレーションは税理士に任せた方がいいと思います。

経費になるかならないかの線引きもありますので。

あと今回はフリーランス(個人事業主)を基本に検討していますが思い切って法人化した方がさらに税金のメリットがあることもあります。

まあ、税金のメリット・デメリット以外にもいろいろと慎重に検討すべき点はありますよね。

私はご自身の夢のために独立される方を応援します!

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