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ざっくり解説 節税保険改正通達 令和元年6月28日

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節税保険の改正通達がようやく公表されました。

改正の内容をざっくり解説いたします。

解約返戻金のある定期保険等の場合

最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が50%以下の場合

当期支払保険料の全額が経費になります。(被保険者ごとに30万円の上限あり)

※解約返戻率=解約返戻金額÷保険料払込累計額×100

最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が50%超70%以下の場合

保険契約開始から保険期間の4割が経過するまでの期間は支払保険料×40%を資産計上し、残りは経費になります。

保険期間の4割が経過した後、7.5割が経過するまでの期間は支払保険料の全額を経費計上します。

保険期間の7.5割が経過した後、保険期間終了の日までの期間は支払保険料の全額を経費計上し、さらに最初の4割の期間で資産計上した部分の保険料を残りの期間で均等に取り崩して経費計上します。

最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が70%超85%以下の場合

保険契約開始から保険期間の4割が経過するまでの期間は支払保険料×60%を資産計上し、残りは経費になります。

保険期間の4割が経過した後、7.5割が経過するまでの期間は支払保険料の全額を経費計上します。

保険期間の7.5割が経過した後、保険期間終了の日までの期間は支払保険料の全額を経費計上し、さらに最初の4割の期間で資産計上した部分の保険料を残りの期間で均等に取り崩して経費計上します。

最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が85%超の場合

保険契約開始から最高解約返戻率になる日(※1)までの期間は支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上し、残りは経費になります。

ただし保険期間開始から10年経過日までの期間は支払保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上し、残りは経費になります。

最高解約返戻率になった日(※1)後は支払保険料の全額を経費計上し、さらに最高解約返戻率になった日(※1)までの期間で資産計上した部分の保険料を残りの期間で均等に取り崩して経費計上します。

(※1)最高解約返戻率となる期間経過後の各期間において、その期間の解約返戻金からその直前の期間の解約返戻金を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間

⇒(当期の解約返戻金-前期の解約返戻金)÷(保険料総額÷保険期間)>70% となる期間

その他の場合

以下の場合は上記にかかわらず当期支払保険料の全額が経費になります。(被保険者ごとに30万円の上限あり)

  • 保険期間が3年未満の場合
  • 最高解約返戻率が70%以下、かつ、(保険料総額÷保険期間)が30万円以下の場合

解約返戻金のない定期保険等の場合

当期支払保険料の全額が経費になります。(被保険者ごとに30万円の上限あり)

30万円ルールについて

4月11日付けで公表された改正案から追加になっている箇所が30万円ルールです。

1事業年度に経費にできる保険料の上限が被保険者ごとに30万円となっています。

このルールが適用されるのが以下のケースです。

  • 解約返戻金のない定期保険等
  • 最高解約返戻率が70%以下、かつ、(保険料総額÷保険期間)が30万円以下の定期保険等
  • 保険期間が3年未満の定期保険等

今までのいわゆる全損保険について30万円の上限を設けた形になっています。

かなり大きな改正だと思います。

全損保険で年間何百万円と経費計上して節税しているケースがありましたがそれが出来なくなります。

4月11日の改正案にはありませんでしたが最後の最後でしれっと入れてきましたね。

しかし、一つ気になるのは「解約返戻金のある定期保険等」で「最高解約返戻率が50%超の場合」の経費にできる支払保険料には30万円ルールが適用さるないように読める点です。

全損保険の場合は上限30万円にひっかかるものが一部資産計上の保険であれば残りの経費計上になる保険料は30万円オーバーでも認められると思われます。

支払った保険料は資産計上分もいつか経費になりますのでキャッシュに余裕のある会社はあえて「解約返戻金のある定期保険等」で「最高解約返戻率が50%超のもの」を契約した方がよいかもしれません。

今後の保険加入の際にじっくり検討する必要がありますね。

養老保険の場合

養老保険については改正がありませんでした。

念のため養老保険の取り扱いも記載しておきます。

死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合

支払保険料の全額を資産に計上する必要があります。

死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合

支払保険料の額は、その役員又は従業員に対する給与となります。

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合

支払保険料の額のうち、その2分の1は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて経費になります。

ただし、役員又は部課長など特定の従業員のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は従業員に対する給与になります。

適用開始

改正内容は令和元年7月8日以後の契約分から適用されます。

ただし、解約返戻金のない定期保険等に係る取扱い(30万円ルール)については、令和元年10月8日以後の契約分に適用されることになります。

なお、それ以前の契約に遡って適用されることはありません。

30万円ルール適用開始前の駆け込み加入が予想されますね。

注意点

今回はざっくり解説ですので省略している箇所などございます。

詳細は国税庁から公表されているこちらの資料をご確認ください。

また、実際に保険の加入を検討される際は顧問税理士などにご相談ください。

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