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税務署にて申告書を閲覧する際、写真撮影が可能になりました!(コピーは不可)

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過去に税務署に提出した申告書の控えを紛失してしまった、またはそもそも控えを保存していなかった方って結構いらっしゃいます。

新しく関与させていただく際は必ず過去の申告書は確認させていただきますので控えの保管が無い場合は税務署に行って過去に提出された申告書を閲覧することになります。

こちらの申請書に必要事項を記入し管轄の税務署に行けば申告書を見せてくれます。

しかし、見せてくれるだけでコピー不可、写真撮影不可でしたのでひたすらメモするしかありませんでした。

その際、税務署職員もずっと立ち会って(見張って)いるわけです。

さすがにお互いに不毛な時間と考えたのでしょうか、「閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため」との趣旨でこのたび写真撮影が認められました。

申告書閲覧時の写真撮影について

令和元年9月1日以降認められていますので閲覧に行く際はスマホ等の写真撮影ができるものを持参しましょう!

認められているのはデジカメ、スマホ、タブレット、ガラケーなどその場で撮影した写真が確認できる機器に限られており税務署職員が申告書の内容以外の不要な情報が映り込んでいないか確認するようです。

申告書以外の映り込みがある場合はデータ消去の上、取り直しになるとのこと。

なお、動画については音声が録音される恐れがあるためということで認められていません。

また、収受日付印・氏名・住所等は撮影してはいけないとのことで厚紙・封筒・カバーテープなどで覆われてしまうそうです。

収受日付印が金額にかかっていることも予想されますがそのような場合は収受日付印を覆い隠すことが優先され、隠れた金額は別途メモする必要があるようです。

まとめ

税務署側からするとかなり恐る恐る撮影解禁という感じがしますが、重要な一歩ですね。

今後より利便性が向上していくことを願います。

詳しくは以下のリンクをご確認いただければ幸いです。

「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)(令和元年9月6日)

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