税理士業務

ざっくり解説 所得拡大促進税制 平成30年度改正(中小企業版)

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「ざっくり解説」シリーズ、今回は所得拡大促進税制 平成30年度改正(中小企業版)です。

なるべく分かりやすい表現を使ってざっくり解説いたします!

所得拡大促進税制とは

従業員に支給する給与をアップさせるとアップさせた額に応じて法人税が安くなる税制です。

適用要件

まず、前期と当期の2期間、全ての月で給与の支給を受けた従業員で、前期と当期の2期間、全期間において雇用保険の一般被保険者である従業員をピックアップします。

その従業員に支給した給与を前期と当期それぞれで集計します。

(当期の集計-前期の集計)÷前期の集計×100 が1.5(%)以上になれば適用できます。

法人税が安くなる金額

(当期の給与支給総額-前期の給与支給総額)×15% です。

給与支給総額は適用要件で集計した金額とは異なります。

前期と当期の2期間、全ての月で給与の支給を受けていない人の給与も含めた総額です。

上乗せで法人税が安くなる場合

第一の条件は、適用要件で集計した金額について、

(当期の集計-前期の集計)÷前期の集計×100 が2.5(%)以上になることです。

第二の条件は、次のA・Bのずれかを満たすことです。(どちらかでも満たせばOK)

A 教育訓練費(研修費)が前期比で10%以上増加していること

B 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けていること

Bは手間と時間がかかるため少しハードルが高いです。

Aは前期の研修費がゼロである場合、当期1円でも研修費を計上出来れば要件を満たしますので検討しやすいですね。

上乗せで法人税が安くなる金額

(当期の給与支給総額-前期の給与支給総額)×10% が上乗せになります。

つまり通常の法人税が安くなる金額と合計で考えると

(当期の給与支給総額-前期の給与支給総額)×25% が安くなるということです。

注意点

実務上、良く出てくる注意点を箇条書きにしますね。

給与の集計には役員報酬は含みません。

使用人兼務役員の使用人分給与も含みません。

役員の親族に対する給与も含みません。

出向者に対する給与は賃金台帳のある法人で集計し出向先法人から出向負担金を受け取っている場合は出向負担金は給与の集計からマイナスしましょう。

損益計算書の給与+賞与から上記の給与に含まれない金額をマイナスした金額が給与支給総額集計と一致していることを確認しましょう。

まとめ

以上、ざっくりの解説でした。

ざっくりのため正確な表現になっていない部分もありますので実際に所得拡大促進税制を適用される際は集計表などを税理士にチェックしてもらってくださいね。

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