起業・創業支援

創業前(会社設立前)の経費 いつから経費になるのか

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先日、領収書は全部取っておくべきという記事を投稿をしました。

ではいつから領収書を取っておけばいいのでしょうか。

結論は「創業しようと思った時から」です。

会社を設立していないのに経費になるの?という疑問を持たれる方もいるかと思いますが経費になりますのでご安心ください。

正確には経費になるものとならないものとがありますがそのあたりの線引きは微妙で慎重な判断が求められますので「とりあえず領収書は全部取っておく」でOKです。

税務上、創業前と開業前の経費では取り扱いが分かれていますので解説します。

創業前(会社設立前)の費用は創立費

法人税法で認められている創業前の費用は創立費とよばれます。

法人税法上で以下のように定義されています。

法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの

具体的には以下のような費用が該当します。

  • 定款及び諸規則作成のための費用
  • 創立事務所の賃借料
  • 設立事務に使用する使用人の給料
  • 銀行等の取扱手数料
  • 設立登記の費用等

法人税法上、具体的な記載が無いので解釈の仕方はいろいろあると思います。

「法人の設立のために支出した費用」といえれば問題ないわけです。

設立期間中の飲食(接待)もOKですし、パソコン等の固定資産を買ってもOKです。

しかし法人税法基本通達で「いつから」経費になるかについては以下のように記載されています。

設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合については、この限りでない

また微妙な表現ですよね。通常要する期間とはどれくらいの期間でしょうか。

裁判等になれば同業他社の事例を集めて比較することになると思いますが裁判になることはほとんどないでしょうね。

判例を検索しても見当たりません。

ただ税務の解説本に解説がありましてそこには「一般的には1ヵ月以内」と記載されていますが特に根拠があるものではありませんので実態に即して考えて本当に「法人の設立のために支出した費用」であれば問題ないと思います。

創業後、開業前の費用は開業費

創業後(会社設立後)実際に開業(営業開始)するまでの費用が開業費になります。

こちらは会社が出来た後の話なので経費になるのは感覚的に理解できる方も多いのではないでしょうか。

実は開業費のポイントは経費になるかならないかではなく経費になるか繰延資産になるかなのです。

経費になる場合は払った事業年度(通常は第1期)の経費で処理しますが繰延資産になる場合は資産ですので経費にはなりません。

しかし繰延資産になった場合はその後、償却費として経費にすることができるのです。

しかも法人税法上の繰延資産に該当しいつ償却してもいい(いつ経費にしてもいい)ことになっています。

通常、第1期は利益が出ず3年で黒字化できればいいなんてことも言われますのでこの「いつ経費にしてもいい」取り扱いは有難いです。

利益が出るまでは資産に置いておいて利益が出たら償却して経費にすればいいのですから。

ちなみに法人税法上の開業費は以下のように定義されています。

法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう

具体的には以下のような費用が該当します。

  • 広告宣伝費
  • 開業準備のための交際費・打合せ飲食代
  • 印鑑や名刺

「特別に支出する費用」というところがポイントで開業後も継続的に発生するような通常サイクルの経費は開業費に該当しないものと整理されています。

具体的には以下のような費用が該当しないと思われます。

  • 事務所の家賃
  • 従業員の給料
  • 電気・ガス・水道料

これらも非常に微妙な判断になります。

なんとか「特別に支出する費用」という説明ができるようにして開業費にしたいところですね。

まとめ

今回もポイントはとりあえず領収書は全部取っておくということです。

創業・開業を思い立ったら領収書は全部取っておく。

そして最終的な判断は専門家に任せるのがいいのかなと思います。

創業期は社長は経理面の細かいことは気にせず事業に専念です。

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