適格請求書等保存方式Q&Aが改訂されました。
今回は4つの問が追加されていますがその中で個人的に気になったものをお知らせします。
問51 適格請求書等の写しの範囲
適格請求書を発行した事業者には、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。
この写しの範囲についての問が追加されました。
写しというと請求書そのもののコピーをイメージすると思いますが必ずしもコピーでなくてもOKという回答です。
レジのジャーナルも写しの範囲に含まれることが明示されましたので小売店、飲食店などはお客さんに渡した領収書・レシートのコピーを取っておかなくても大丈夫ですね。
また複数の請求書の記載事項を一覧にまとめたものでも問題ないことが示されましたのでエクセルで一覧表を作成してもOKですね。
ちなみにパソコンで作成した請求書は印刷して取っておく必要はありませんのでデータをPCに保存しておくようにしましょう。
問66 見積額が記載された適格請求書の保存等
上場企業などは決算の締めが早いため金額が小さい水道光熱費などは請求書(料金明細)が来る前に前月と同額を見積もり計上するケースも多いと思います。
そのような場合、適格請求書の保存要件を満たしていないとして消費税の仕入税額控除ができないのではないかという問です。
答えは見積計上でも仕入税額控除をしてOKということです。
見積額が記載された適格請求書がもらえれば一番良いのですが、見積額が記載された適格請求書がもらえない場合も、電気・ガス・水道・機械等の保守・税理士等の顧問契約のように継続的な取引については見積額が記載された適格請求書なしで仕入税額控除が認められます。
なお、確定額と見積額の差額は確定した事業年度(課税期間)で調整すれば問題ありません。
まとめ
適格請求書等保存方式は令和5年10月1日からの導入ですのでまだだいぶ先ですが早めの準備を心がけましょう。
ちなみに今回追加された4問のうち残りの2問はレアケースなどであまり重要性が無いと思いましたがご興味がある方は以下のリンクをご参照ください。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和元年7月改訂)(令和元年8月掲載)