各省庁の新着情報

日米租税条約の改正議定書がようやく発効されました

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2013年1月25日、ワシントンにて日米が日米租税条約の一部改正について合意し、改正議定書が署名されてから6年以上が経過しました。

しかしようやく2019年6月25日、米国上院外交委員会において、長年停滞していた日米条約の改正議定書が可決されました。

これに続き2019年7月17日、米国上院本会議においても議定書が可決されました。

そして、大統領による批准書署名を経て日米両国による批准書の交換が行われ、2019年8月30日に改正議定書が発効されました。

私もとある事情から長らく日米租税条約の改正議定書の動向を見守っていましたが、米国子会社にて日本の親会社からの借入金がある場合など、改正前租税条約では支払い利子に対して10%の源泉徴収が義務付けられていたところ、改正後は0%となるため、この改正を首を長くして待っていらっしゃった方も多いのではないでしょうか。

なお、今回の改正のポイントは以下の通りです。

改正のポイント

親子会社間の配当に対する免税の要件の緩和

改正前は、親子会社間の配当について源泉地国(配当を支払う子会社の居住地国)での課税を免除することを規定していました。

その適用要件は、配当の支払を受ける親会社(一方の締約国の居住者である法人)が配当を支払う子会社(他方の締約国の居住者である法人)の議決権のある株式の50%超を、12か月以上直接又は間接に保有することとされていました。

改正後は,親会社の子会社株式の保有割合が「50%超」から「50%以上」に引き下げられるとともに、保有期間が「12か月」から「6か月」に短縮されました。

利子に対する免税の範囲の拡大

改正後は、利子に対する源泉地国での課税が原則として免除され、利子の受益者の居住地国においてのみ課税されることとされました。

改正議定書の適用時期

源泉所得税の改正については2019年11月1日から適用が開始されることになります。

まとめ

発効までだいぶ時間のかかった日米租税条約の改正議定書ですがようやく発効されました。

「結局いつになるの?」と気になっていた方、11月1日から適用開始になりますのでよく注意しましょう。

詳しくは以下の国税庁の新着情報のリンクをご確認ください。

源泉所得税の改正のあらまし(日米租税条約関係)を掲載しました(PDF/182KB)(令和元年9月6日)

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP