各省庁の新着情報

ワクチン接種の課税関係について。法人税法上は?所得税法上は?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

東京都は明日から4回目の緊急事態宣言ですね。

ワクチン接種も進んできましたが皆様は接種されました?

私はまだです。明日から自治体の予約が開始されるようなので予約しようと思います。

さて、ワクチン接種の課税関係について国税庁から考え方が示されましたのでご紹介しますね。

ワクチンの職域接種に係る会場準備費用

ワクチン接種の会場準備費用として接種会場の使用料、接種会場の設営費用、備品のリース費用、医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備のために要する費用が生じるようです。

自社の従業員にワクチン接種を受けさせる場合は福利厚生費などで費用とすることに疑問を持たれる方はいらっしゃらないかと思います。

しかし職域接種では自社の役員、従業員の他、これらの方々と同居する親族、関連会社の従業員等のほか、取引先の従業員等まで参加できることになります。

また、職域接種の実施にあたっては、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託料を受けることができるようなのですが、受け取る委託料より実際に支払う会場準備費用の方が上回るケースもあるようです。

そうすると自社の従業員でない方々への接種費用について会社が負担していることになりその部分についての課税関係がどうなるか疑問になると思います。

結果は、職域接種のために負担した会場準備費用の額は、関連会社や取引先に負担を求めないとしても、法人税法上の寄附金の額又は交際費等の額のいずれにも該当しないということが国税庁から示されました。

ワクチンの職域接種により接種を受けた人

会場準備費用を支払った法人は問題なく経費計上(損金計上)することができることが分かりましたが接種を受けた個人の課税関係はどうなるのでしょうか。

こちらについては会社が負担した職域接種の会場準備費用に関して、自社の役員及び従業員に対する給与として課税する必要はなく、また、これらの方々以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはならないことが国税庁から示されました。

新型コロナワクチンの接種については、予防接種法の規定に基づき各自治体において実施するものとされています。

そして接種を受ける人が接種費用を負担することはなく、接種を受ける人に税負担が生じることもありません。

私も明日以降で自治体から送られてきた接種券を利用して接種を受ける予定ですが接種は無料ですね。

ということで職域接種も同様に無料で接種を受けても何ら課税関係は生じないことになります。

職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い

自社の役員・従業員について職域接種の接種会場までの交通費の取扱いも示されました。

結論は職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えらるので、接種会場への交通費として相当な額であれば非課税として差し支えないとのことです。

不審なほど遠回りの経路での交通費や高級送迎サービスなどでなければ問題ないでしょうね。

自社の役員・従業員についてのみ非課税の趣旨が示されましたのでそれらの親族や関係会社、取引先の交通費を負担する場合は会社側は交際費や寄付金、受け取った個人は所得税の課税関係が生じる可能性があるので注意が必要ですね。

デジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱い

デジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱いも示されました。

自社の役員及び従業員がデジタルワクチン接種証明書を受けることが、自社の業務遂行上必要であると認められる場合には、役員及び従業員に対する給与に該当しないとのことです。

ということは自社の業務遂行上必要であると説明できる準備をしておいた方が良さそうですね。

取引先からデジタルワクチン接種証明書の提出を求められているメールや書面など何かしらの客観的資料があると安心ですね。

また、接種会場までの交通費同様、自社の役員・従業員についてのみ非課税の趣旨が示されましたのでそれらの親族や関係会社、取引先のものを負担する場合は会社側は交際費や寄付金、受け取った個人は所得税の課税関係が生じる可能性があるので注意が必要ですね。

まとめ

今回は驚くような内容の取扱いではありませんが不安に思われる方もいらっしゃるかもしれない内容なので国税庁が具体的に示してくれてよかったですね。

また新たな取り扱いが公表されましたらまたお知らせしますね!

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP