起業・創業支援

役員報酬(役員給与)が払えないとき 未払役員報酬の取り扱い

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創業したばかりの時、会社設立時は予定通り・思い通りにいかないことが多いと思います。

今回は会社設立時に設定した役員報酬が支払えなくなった場合の取り扱いについてです。

定期同額給与

役員の給与・報酬は法人税法上、定期同額給与でなければ損金(経費)にすることが出来ません。

期首から3か月以内に決定した給与・報酬をその事業年度中は変更せずに毎月同額を支給しなければならないのです。

資金繰りの都合上、期首から3か月以内(会社設立時)に決定した役員報酬が支払えない場合は未払役員報酬として会計上は毎月同額を計上しましょう。

実務上はほとんどの場合、その方法が認められます。

ただしあまりに長期間未払いで、任意のタイミングで任意の金額を支払っている場合などは、税務調査が入った際に当初決定した役員報酬が法人税計算上の経費として認められない可能性がありますので注意が必要です。

所得税の源泉徴収

未払で毎月計上する場合、所得税の源泉徴収はすべきでしょうか。

原則は源泉徴収しなくてOKです。

実際に支払うまでは源泉徴収の必要はありません。

今回の検討では関係ありませんが、役員に対する賞与の場合は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。

また、給与の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与の金額に対応する部分の源泉徴収をする必要があります。

所得税の年末調整

年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与の金額も年間の給与の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与に対応する所得税も年間の所得税の総額に含めたところで年末調整を行います。

未払の給与がある場合の源泉徴収票の作成方法については国税庁ホームページの質疑応答事例に記載がありますので以下にその引用を載せておきますね。

所得税の確定申告

未払い分がある状態の源泉徴収票を用いて所得税の確定申告をする場合、確定申告により納付になるか還付になるかで取り扱いが異なります。

納付になる場合は納付金額をそのまま納付すればOKです。

未払い分の源泉徴収税額は実際に未払給与が支払われたときに源泉徴収され国に納付されて完了です。

還付になる場合はやや複雑です。

還付になる場合、未払い分の源泉徴収税額を確定申告書に記載する欄(「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」という欄)がありますのでそこに該当金額を記載します。

そこに記載された金額は確定申告をしてもすぐには還付されません。

未払いであった給与(報酬)が支払われ、会社が源泉徴収税額を税務署に納付した後、『源泉徴収税額の納付届出書』を税務署に提出してから還付を受けることが出来ます。

住民税の特別徴収

役員報酬を未払で毎月計上する場合も住民税の特別徴収の納付は待ってくれませんので住民税の特別徴収税額は別途支払う必要があります。

住民税の特別徴収はその年の給与に対するものでなく前年の給与に対するものなので当然といえば当然ですね。

また未払であっても所得税の源泉徴収票と同じ記載方法で作成した給与支払報告書を翌年1月にお住いの市区町村に提出する必要があります。

そして未払であっても住民税の納税通知書は届きますので翌年に前年の未払役員報酬に対する住民税を支払っていくことになります。

社会保険料の支払い

社会保険料についても役員報酬が未払の場合に支払いをストップするという考え方はありませんので保険料を支払う必要があります。

社会保険料は休職中で給与の支払いが無い場合も保険料は支払う必要がありますので会社都合で給与未払の場合も同様に保険料を支払う必要がありますね。

ちなみに労働保険は役員は加入できませんので検討不要です。

まとめ

役員報酬は未払状態でも基本は経費として認められますが長期間の未払は認められない可能性もあります。

未払にして所得税の源泉徴収をしないと年末調整や確定申告が煩雑になるほか、実際に支払う際の源泉徴収も計算が複雑になります。

未払状態でも住民税・社会保険料は納付が必要になりますので、いったん役員報酬を支払って住民税・社会保険料と併せて所得税の源泉徴収をし、手取り額を会社に戻す(役員からの借入金とする)方法がよいと思われます。

所得税を源泉徴収していることで毎月同額の役員報酬を計上するという意思表示にもなり税務調査で認められなくなる可能性が低くなるという効果もあります。

会社設立時の予定通りにいかず役員報酬が支給できない状態になった際は税理士などの専門家に相談しましょう!

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