電子帳簿保存関係は毎年税制改正がされるので最新の状況を正確に把握することが難しい状態が続いていますよね。
おそらく今後も数年は毎年改正が続くと思われますので常に最新の状況を正確に把握しておく必要はないかと思いますが今回ご紹介するポイントは頭に入れておいてもよいかもしれませんよ。
令和3年度税制改正
令和3年度税制改正においてひとつ大きな改正がありました。
それまで事前承認が必須だった電子帳簿保存について、事前承認が不要とされたのです。
これは令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用されています。
事前承認制度の廃止と同時にそれまでの電子帳簿保存の要件も緩和されました。
その一方で緩和前の要件を満たしている電子帳簿は優良な電子帳簿として優遇措置がとられることになりました。
優良電子帳簿とは何か
令和3年度税制改正前の電子帳簿がそのまま優良電子帳簿となるわけですがその内容を確認しましょう。
前提
- 課税期間の初日から、電子帳簿により備え付けている。
- 最初の記録段階から一貫して電磁的記録により作成・保存している。
- 全ての帳簿について、次の保存要件を満たして作成・保存している。
保存要件
- 記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できるシステムを使用すること
- 通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できるシステムを使用すること
- 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
- システム関係書類(システム概要書、仕様書、操作説明書等)と事務手続関係書類を備え付けること
- 保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンタとこれらの操作マニュアルを備え付け、画面や書面に明瞭な状態で速やかに出力できること
- 取引年月日、取引金額、取引先による検索ができること(範囲指定や条件組合せ検索は税務調査時にすぐにダウンロードができるようであれば不要)
緩和された項目
ちなみに令和3年度税制改正で緩和された項目は保存要件の1.2.3.6です。
つまり4.と5.だけで事前承認なしで電子帳簿保存ができるということですね。
4.と5.は問題なくクリアできるでしょうから市販の会計ソフトで入力しているデータはデータのまま保存しておけば優良電子帳簿でない電子帳簿保存はOKになったと理解いただいて差し支えないでしょう。
優遇措置とは何か
では、令和3年度税制改正前の要件を満たす優良電子帳簿による保存をすることで受けられる優遇措置はどのような内容のものでしょうか。
それは、「過少申告加算税の軽減措置」というものです。
より具体的には、優良な電子帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されることになります。
なお、申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、適用はありません。
この措置は令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されています。
過少申告加算税とは
期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正があったときには、修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられることになります。
修正申告書の提出が、調査通知以後、かつ、調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)に相当する過少申告加算税が課せられることになります。
なお、修正申告書の提出が、調査通知以前、かつ、調査による更正を予知してされたものでないときは課されません。
これらの過少申告加算税が5%軽減されるということです。
優遇措置の適用を受けるためには
優遇措置の適用を受けるためには、優遇措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出する必要があります。
優良電子帳簿による保存を行い、届出書を提出した場合は、優遇措置の適用が受けられるということですね。
なお、届出書は以下のリンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_01.htm
記載例もありますが全く難しくない内容だと思います。
令和5年度税制改正
上記の優良電子帳簿保存関係について令和5年度税制改正により一部改正がされることになりました。
優良電子帳簿として認められるためには、保存が必要とされる全ての帳簿について要件を満たす必要がありましたが対象帳簿の範囲について、以下の合理化・明確化を行うこととなりました。
より具体的には現行では、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「その他必要な帳簿」として、その対象税目に係る帳簿の全てを優良電子帳簿として保存が求められるところ、改正後は、「その他必要な帳簿」については、一定の記載事項に係るもの(補助帳簿)に限ることとされます。
一定の記載事項と補助帳簿の具体例は以下の通りです。
記載事項 | 補助帳簿の具体例 |
売上その他収入に関する事項 | 売上帳 |
仕入その他経費に関する事項 | 仕入帳、経費帳(賃金台帳を除く。) |
売掛金に関する事項 | 売掛帳 |
買掛金に関する事項 | 買掛帳 |
手形上の債権債務に関する事項 | 受取手形記入帳、支払手形記入帳 |
その他の債権債務に関する事項 | 貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿 |
有価証券に関する事項 | 有価証券受払い簿(法人税のみ) |
減価償却資産に関する事項 | 固定資産台帳 |
繰延資産に関する事項 | 繰延資産台帳 |
この改正は令和6年1月1日以後の申告期限分の国税に適用されることになります。
3月決算法人であれば、現行の全ての国税関係帳簿について優良帳簿として保存が求められるのは令和5年3月期が最後になりますね。
各種の補助簿を作成している事業者においては改正前の要件では非常にハードルの高い制度となっていました。
令和5年度改正では、優良電子帳簿の要件を満たすべき帳簿の範囲が限定され、課税所得の計算に直接結びつきやすく経理誤り全体を是正しやすくするかどうかといった観点から帳簿が限定されることになりました。
法人事業概況説明書の記載方法も変更
優良電子帳簿制度の開始に伴い、令和5年3月1日以後提出分の法人事業概況説明書については一定の記載が求められることになりました。
まず表面では、軽減措置の適用がある場合には、「5 PC利用状況」の「(5) 会計ソフト名」欄に、優良帳簿の要件を満たす会計ソフト名と、ソフト名の末尾に「(軽減)」と記載することになります。
次に裏面では、「15 帳簿類の備付状況」欄に、国税関係帳簿ごとに優良帳簿の要件を満たして保存しているかを一目でわかるようにするため、優良帳簿の要件を満たす各帳簿名の末尾に「○」を記載することになります。
まとめ
クラウド型の会計ソフトを利用している場合などは優良電子帳簿のハードルは決して高くありません。
過少申告加算税5%軽減の影響は意外と大きいものになりますので優良電子帳簿保存を開始して税務署に届出を提出しましょう!