創業したばかりの法人のサポートをさせていただく機会の多い当事務所ですが青色欠損金の繰越控除が税務申告のポイントになる法人をよく目にします。
以前以下の記事でも解説したのですが本当に青色申告の承認申請書だけは忘れずに出していただきたいと思います。
開業時の届出 青色申告の承認申請書だけは忘れずに
開業時に青色申告の承認申請書を出していない場合
開業時(法人の場合開業から3か月以内、個人事業者の場合開業から2か月以内)に青色申告の承認申請書を出しておらず1期目の申告前にご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
またここでポイントになるのが1期目の決算日を過ぎて申告期限前にご相談に来られたのか1期目の決算日より前にご相談に来られたのかです。
1期目の決算日より前の場合
この場合はすぐに青色申告の承認申請書を出すようにします。
以前、1期目の決算日の2日前にご相談に来られた方がいらっしゃいました。
しかも開業届の控えは手元にあるものの青色申告の承認申請書を出したかどうか不明とのこと。
2重提出になっても出さないよりはいいのでとりあえず提出することも考えたのですが税務署によっては2重提出の場合取下書の提出を求められることもあるため既に提出されているかは確かめておきたいところです。
税理士からの電話確認には税務署は応じてもらえないため翌日納税者の方に直接電話で確認してもらい青色申告の承認申請書は提出されていなかったとのことで決算日ギリギリに何とか電子申請にて提出が間に合いました。
青色申告の承認申請書は開業時は法人の場合開業から3か月以内、個人事業者の場合開業から2か月以内の提出期限ですが、それを過ぎると適用したい期(事業年度)の開始の日の前日が提出期限になります。
2期目から適用させるには1期目の終わり(決算日)までに提出しておかないといけないのです。
1期目の決算日より後の場合
1期目の決算日を過ぎて申告期限前にご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
この場合は急いで青色申告の承認申請書を提出する必要は無いので1期目の確定申告書と同時に提出しますね。
ただ、青色申告の特典を受けられるのが3期目からになってしまいますので非常にもったいないです。
白色申告だと欠損金が繰り越せない
青色申告でない場合は白色申告ということになります。
白色申告が青色申告と違うのは青色申告の特典が受けられないという点だけです。
青色申告の特典はいろいろありますが今回のポイントである欠損金についてお話しますね。
開業時は利益の出ない会社が多いです。
利益が出ず赤字であった場合青色申告であればその赤字を翌期以降に繰り越していけます。
今は最大10年繰り越せます。
事業が軌道に乗って利益が出てきたときに開業時の赤字と相殺して税金の発生を抑えることが出来るのです。
一部例外として、災害により生じた損失に係る欠損金は白色申告でも繰り越せますのでご注意ください。
白色申告だと欠損金の繰戻還付ができない
開業時、特に1期目に利益が出る法人もあります。
よくあるパターンはそれまでお勤めの会社での取引先等をそのまま引き継いで独立される方で役員報酬を決めずに(支給せずに)事業を進めていて1期目の終わりや申告期限ギリギリにご相談に来られた場合です。
役員報酬は法人税法上は期首から3か月以内に決定する必要があるためその期間を経過してしまうと役員報酬を法人税の計算上経費にすることが出来なくなってしまいます。
この点については開業初年度は柔軟な対応ができるという考え方もありますが原則通り考えれば役員報酬が計上できず利益が大きく出てしまうことになります。
この時、青色申告であれば1期目は利益が大きく納税も大きくなるものの2期目に1期目に支給すべきであった役員報酬を支給することで2期目の決算を赤字にしてその赤字を1期目に繰り戻して計算し、1期目に支払った税金を還付してもらうことができます。
これが白色申告だとできないのです。
なお、こちらも、災害により生じた損失に係る欠損金は白色申告でも繰戻還付できます。
青色申告が取り消されている場合
レアケースですが青色申告が取り消された状態でご相談に来られた方もいらっしゃいました。
青色申告は2期連続で確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合、取り消されてしまいます。
その他、税務調査時などに帳簿を提示しなかったり隠蔽・仮装があった場合なども取り消しの対象になりますが創業したての法人に税務調査がくることはまずないので青色申告が取り消されるとしたら2期連続の期限内不提出ですね。
本当にレアケースなのですが以下のような状態で相談に来られた方がいらっしゃいました。
開業時に青色申告の承認申請書は提出されたものの1期目、2期目は無申告で3期目の決算日前にご相談に来られました。
そして既に青色申告の取り消しがなされている状態でした。
取り消しの対象は2期目以降でしたので1期目は期限後申告で青色申告が出来る状態です。
状況は1期目が赤字(期限後青色申告)、2期目が黒字(期限後白色申告)、3期目が赤字(期限内白色申告)でした。
さてこの場合、青色欠損金はどのように考えればよいでしょうか。
欠損金の発生した期(事業年度)が青色申告であるか否かが重要
欠損金の発生した期(事業年度)が青色申告であるか否かが繰越控除や繰戻還付を適用するうえで重要になります。
欠損金の発生した期(事業年度)が青色申告であれば欠損金が繰り越せますし繰戻還付が出来ます。
控除をする期(事業年度)、還付対象の税金が発生した期(事業年度)は白色でも問題なし
上記のケースで言えば、1期目が赤字で青色申告、2期目が黒字で白色申告ですが、欠損金の生じた1期目が青色申告なので繰り越して控除をする2期目は白色申告でも問題なく繰越控除が出来ます。
そして3期目が赤字だったのですが白色申告になってしまったので2期目に繰り戻して2期目に発生した法人税を還付することはできませんでした。
連続して確定申告書の提出をしていることが重要
欠損金が生じた事業年度で青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していることが要件になっています。
「連続して」ということで確定申告書の提出順序も重要になります。
上記のケースで言えば1期目⇒2期目の順番で申告することが重要です。
結果的に1期目・2期目・3期目の申告を同時に電子申告することになったのですが念のため1日ずつ日をずらして電子申告しました。
同日でも順番を守ればそこまでする必要は無かったかもしれませんが。
期限内申告は要件ではない
法人税法上、期限内申告は要件になっていませんので今回のように期限後申告でも問題なく青色欠損金の繰越控除をすることができました。
青色申告取消後の再申請
ちなみに、青色申告が取り消されてしまった後にもう一度青色申告の承認を受けることは可能です。
ただ、取消しの通知を受けた日から1年以内に提出された青色申告承認申請書は、その申請が却下されてしまいますので通知日から1年を経過した後に「青色申告承認申請書」を再提出しましょう。